東京不動産業健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 限度額適用認定申請書
記入例
  • ※マイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」としても利用できるようになっております。(こちら
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
限度額適用認定証の交付 普通郵便にてご自宅等にお送りします。
  • ※窓口での交付は行っておりませんのでご了承ください。
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • 限度額適用認定証の発効年月日は、厚生労働省の通達により「申請を受けた日の属する月の初日」と定められているため、前月に遡っての発行はできません。
  • 有効期限後も引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、有効期限が切れる月の20日以降に申請書に期限が切れる認定証を添付して再度申請をしてください(限度額適用認定証は月末に一斉発送)。
  • 低所得者(市町村民税が非課税)である被保険者と被扶養者は、申請書が異なりますので、医療給付課までお問い合わせください。

紛失した限度額適用認定証の交付を希望するとき

必要書類 限度額適用認定証再交付申請書
記入例
対象者 限度額適用認定証を紛失した被保険者・被扶養者
限度額適用認定証の再交付 普通郵便にてご自宅等にお送りします。
  • ※窓口での交付は行っておりませんのでご了承ください。
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • 有効期限を過ぎていない限度額適用認定証に限ります。
  • 再交付した場合の有効期限は紛失前と同じになります。

無効となった限度額適用認定証が返納できないとき

必要書類 限度額適用認定証滅失届
記入例
対象者 無効となった限度額適用認定証が返納できない被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費等支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 計算期間(備考欄参照)経過後、すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考 計算期間:前年8月1日~7月31日(1年間)

特定疾病の治療を受けているとき

必要書類 特定疾病療養受療証交付申請書
記入例
提出期限 すみやかに
対象者
  • 血友病の長期患者
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の長期患者
  • 人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805

処方せんの交付を受けたとき(調剤合算)

必要書類 調剤合算(医科・歯科)支給申請書
提出期限 診療月から3ヵ月経過後、すみやかに
※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
対象者 保険薬局で支払った自己負担金と、その処方せんを交付した医療機関での自己負担分を合計して30,500円(標準報酬月額53万円以上の方は50,500円)を超えた被保険者・被扶養者
  • ※算出額が500円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • 医療機関に支払った額と保険薬局に支払った額の合算により給付額が変わる場合のみ申請手続きが必要となります(自動払いの例外)。
  • 令和2年8月診療分(令和2年11月支払い分)から、自動払い方式にて給付を行いますので、申請手続きは不要となります。

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