東京不動産業健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを、被扶養者として加入させる場合は手続きを行う必要があります。

出産育児一時金の申請をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(当健保組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。
なお、同制度を利用した場合でも、当健保組合へ付加給付の申請は必要となります。

  1. STEP1出産予約から入院までの間に「直接支払制度」を利用する旨を医療機関等に申し出し「代理契約に係る文書」に署名・押印後医療機関等に提出します。
  2. STEP2入院-出産(保険証の提示)
    • ※帝王切開等による出産の可能性が高い場合は、あらかじめ当健保組合から「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けてください。
    • ※当健保組合から資格喪失後の給付として出産育児一時金を受ける場合は、当健保組合が交付した「資格喪失証明書」(要申請)を現在お持ちの保険証と併せて提示してください。
  3. STEP3退院時に、医療機関等から、出産に要した費用の内訳等を記載した明細書が交付されます。
    • ※出産費用が出産育児一時金より多い場合は差額を医療機関にお支払いください。
  4. STEP4「付加金」の請求のため「出産育児一時金・付加金内払金支払依頼書・差額分申請書」を当健保組合に提出します。
    • ※出産費用が出産育児一時金より少ない場合は差額が当健保組合から支給されます。
    • ※退職したあとに出産した場合は付加金の支給はありません(任意継続被保険者を除く)。
必要書類
[継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者期間は除く)であった方が資格喪失後6ヵ月以内に出産する場合]

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の原本
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健保組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健保組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

  1. STEP1医療機関等に受取代理制度を利用する旨を医療機関等に申し出し「代理契約に係る文書」に記入・押印します。
  2. STEP2「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を医療機関等で記入してもらいます。
  3. STEP3出産予定日の2ヵ月前になったら「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を当健保組合に提出します。
  4. STEP4入院(保険証の提示)
    • ※帝王切開等による出産の可能性が高い場合は、あらかじめ当健保組合から「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けてください
  5. STEP5出産
  6. STEP6退院時に、医療機関等から、出産に要した費用の内訳等を記載した明細書が交付されます。
  7. STEP7【出産費用が一時金+付加金の額を超えた場合】
    超えた額を被保険者が医療機関等に支払います。
    【出産費用が一時金+付加金の額未満であった場合】
    差額を当健保組合から被保険者に支払います。
    • ※退職したあとに出産した場合は付加金の支給はありません(任意継続被保険者を除く)。
必要書類

【添付書類】

  • 母子健康手帳の出産予定者の氏名(表紙等)の写し
  • 母子健康手帳の出産予定日の記載部分の写し
提出期限 出産予定日の2ヵ月前から出産するまで
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • ※受取代理申請の取下げ、受取代理人の予定外の変更は、用紙による届けが必要となります。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健保組合へ行ってください。

  1. STEP1入院(保険証の提示)
    • ※帝王切開等による出産の可能性が高い場合は、あらかじめ当健保組合から「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けてください
  2. STEP2退院までの間に「直接支払制度」を利用しない旨を医療機関等に申し出し「代理契約に係る文書」に署名押印します。
  3. STEP3出産
  4. STEP4退院時に、医療機関等に、出産に要した費用を支払います。
  5. STEP5「出産育児一時金・付加金請求書」を当健保組合に提出します。
    • ※請求書に、「医師または助産師」もしくは「市区町村長」のいずれかで、出産したことの証明を受けてください。
    • ※退職したあとに出産した場合は付加金の支給はありません(任意継続被保険者を除く)。
必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の原本
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健保組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考 [海外出産に係る出産育児一時金申請手続きに必要な書類]
  • (1)      出産育児一時金・付加金申請書
  • (2)出生証明書の原本※請求書内、出生証明欄の証明は不要です。
  • (3)上記(2)の書類の日本語訳(翻訳者の氏名・住所を書き添えてください。)
  • (4)海外渡航者の場合→所持者、出入国記録、渡航期間がわかるパスポートの写し
    海外勤務または海外在住の場合→在住等がわかるもの
  • (5)海外の医療機関等に対して照会を行うことの      同意書

子どもを加入させます

生まれた子どもを、被扶養者として加入させる場合は手続きを行ってください。

家族の加入について

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