マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
現行の保険証は2024年12月2日で廃止され、以降の新規発行や再発行はされなくなります。
マイナ保険証をご利用ください。
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マイナンバーカードの保険証利用に関するお問合せはこちら
- マイナンバー総合フリーダイヤル
- 0120-95-0178
- 受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
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そもそも「マイナンバーカード」って何?
マイナンバーカードは、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された顔写真つきのプラスチック製のカードで、申請すると無料で交付されます。裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法律または条例で定められた手続きにおけるマイナンバーの確認を1枚で済ませることができます。
- ※マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバーがわかる書類と、顔写真付きの本人確認書類の2点が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証登録すると、どんなメリットが?
- 病院での受付がスムーズ・短時間に
医療機関の受付の際、マイナンバーカードのデータを読み取り、オンラインで資格確認を行うので、待ち時間が少なくスムーズです。 - 高額療養費の手続きが省略できる
医療費が高額になったとき、健保組合から交付される限度額適用認定証を提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までで済みますが、オンライン資格確認で限度額の情報も取得できるので、認定証が不要になります。 - 健保組合が変わっても健康保険証として使える
就職や転職等で医療保険者が変わった場合でも、新しい医療保険者への加入手続きが完了次第、新しい保険証が交付されるのを待たずにマイナンバーカードで医療機関等にかかることができます。 - 薬剤情報や特定健診情報などが閲覧できる
マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で自分の薬剤情報や特定健診情報等※の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることができます。また、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告が簡単になります。- ※薬剤情報は2021年9月診療分以降から3年分、特定健診情報は2020年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。
マイナンバーカードの申込申請はスマートフォンでカンタン!
マイナンバーカードの交付申請には「交付申請書」が必要ですが、紛失してしまったなど、手元にない場合はお住いの市区町村役所にお問い合わせください。申請は、スマートフォン、パソコン、証明写真機、郵便などにより行うことができます。
スマートフォンで申し込む場合は…
- STEP1スマートフォンで顔写真を撮影する。
- STEP2スマートフォンで交付申請書のオンライン申請用コードを読み取る。
- STEP3表示された申請用Webサイトでメールアドレスなどを入力。
- STEP4メールアドレスに申請者専用WebサイトのURLが届いたら顔写真を登録し、必要事項を入力して申請完了。
- ※申請してから概ね1カ月後、交付通知書が自宅に届いたら、指定された交付窓口でマイナンバーカードを受け取ります。
申請方法などの詳細はこちらをご確認ください。
健康保険証として登録
マイナンバーカードを入手したら、スマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーなどから、健康保険証利用の申し込みを行うことができます。
スマートフォンで申し込む場合は…
- STEP1「マイナポータルアプリ」を起動する。
- STEP2「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」をタップ。
- STEP3利用規約などを確認し、案内に従って進む。
- STEP44桁の暗証番号(マイナンバー交付時に設定した番号)を入力し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取って申し込み完了。
マイナポータル の利用には初回登録が必要です。
- 参考リンク
マイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」として利用できるようになりました
令和3年10月から、医療機関や薬局等の窓口において、マイナンバーカードや健康保険証を利用してオンラインでの資格確認が開始され、システムが導入された医療機関等(こちら)ではマイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになっております。
そもそもオンライン資格確認とは何のこと?
マイナンバーカードのICチップ、または健康保険証の記号番号等により、オンラインで健康保険の資格情報の確認ができることをいいます。
マイナンバーカードを「限度額適用認定証」として利用するためには?
はじめに、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要となります。(こちら)
(注意)マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の健康保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証を提示すれば医療機関等を受診することは可能となっております。
オンライン資格確認のシステムが導入された医療機関等では「限度額適用認定証」の提示が不要です
今まで「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、事前に当健保組合へ申請する必要がありましたが、令和3年10月から、オンライン資格確認のシステムが導入された医療機関等(こちら)にマイナンバーカードや健康保険証を提示し、本人の同意、システムで所得区分の確認ができれば、「限度額適用認定証」の提示が不要になっております。
なお、概ねすべての医療機関等でのシステムの導入は、令和5年3月末の予定となっております。
オンライン資格確認のシステムを導入している医療機関等はどこ?
厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載されております。(こちら)
(注意)オンライン資格確認のシステムが導入されていない医療機関等を受診する場合は、その医療機関等へ「限度額適用認定証」( こちらから申請用紙はダウンロード)を提示する必要があります。必要な方は、事前に当健保組合へ申請を行い、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等へご提示ください。
マイナンバーカードに関するQ&A
Q1. すべての医療機関・薬局で使えるようになりますか?
2023年4月から、保険医療機関・保険薬局は、オンライン資格確認の導入が原則義務化されました。
Q2. マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか?
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q3. マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認のシステムを導入している)医療機関等はどうすれば知ることができますか?
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局一覧 を掲載しています。また、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示しています。
Q4. 医療機関や薬局の受付で手続きのためにマイナンバーカードを預けるのですか?
医療機関や薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
Q5. カードの裏面のマイナンバーを見られたら他人に悪用されませんか?
マイナンバーを見られても、他人はあなたになりすまして手続きすることはできません。マイナンバーカードを利用する手続きは、顔写真つきの本人確認書類が必要なので、悪用は困難です。
Q6. マイナンバーカードで受診すると、窓口負担が増えると聞きました。
オンライン資格確認が導入されている医療機関等で受診した場合は初診時(※)に若干の負担が発生しますが、加算のしくみが見直され、2022年10月以降はマイナンバーカードの健康保険証利用の方が従来の健康保険証利用より負担が少なくなるようになっています。
- ※調剤は6ヵ月に1回