東京不動産業健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは被保険者と家族の生活を守るために「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金支給申請書
記入例
健康保険加入記録調査書/同意書
  • ※当健保組合の資格を取得してから1年未満の方は、必ずご提出ください。
  • ※傷病手当金は、加入する健康保険が変更したとき、支給開始日等の情報を以前加入していた健康保険から引き継ぐ場合があります。当健保組合へ加入されてから1年未満で請求される方は、支給決定に際し必要なため以下を記入し、ご提出ください。なお、健康保険加入記録調査書ならびに別紙同意書の添付がないと、内容審査が進められず支給決定までにお時間をいただくことになりますので、必ずご添付ください。

【添付書類】

  • 傷病手当金意見書交付料を支払った医療機関発行の領収書(コピー可)
  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳の写し
    • ※役員等で出勤簿、および賃金台帳がない場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議事録の写し
    •   負傷原因届(傷病の原因が怪我の場合のみ)
        記入例

【障害厚生年金を受けている場合】

  • 請求期間に係る年金証書の写しまたは年金振込通知書の写し

【退職後の継続給付の場合】

  • 請求期間に係る老齢厚生年金証書の写しまたは年金振込通知書の写し(受給者のみ)
    • ※支給決定上、当健保組合が必要と認めたときは、このほかの書類を提出していただく場合があります。
提出期限
  • 請求期間に係る給与締日以降、すみやかに
  • 請求期間経過後、すみやかに(退職後の継続給付の場合のみ)
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
    (時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日となります。)
対象者 病気やけがで仕事を休んだ被保険者(次の4つの条件すべてに該当)
  • 業務外の病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
    • ※労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間といい、給付の対象外となります。4日目から給付の対象となります。
  • 給料等の支払いがないとき
    • ※給料等の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • 請求書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の意見を受けてください。
  • 役員等で出勤簿および賃金台帳がない場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議事録の写しを添付してください。
留意事項 ご一読のうえご提出ください。(こちら

傷病手当金の申請から支給決定までの流れ

(下記1~4については「傷病手当金支給申請書提出前のチェックシート」(こちら)で確認してください。)
傷病手当金の支給決定には、受付後概ね1ヵ月かかります。ただし、内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合、医師等に調査が必要な場合などは支給決定までに1ヵ月以上要する場合があります。また、審査に必要な追加の書類等の提出を別途お願いすることがあります。

  • 傷病手当金支給申請書(被保険者記入欄「傷病手当金3-1」、事業主証明欄「傷病手当金3-2」、医師意見欄「傷病手当金3-3」)を印刷してください。

  • 次に、被保険者記入欄「傷病手当金3-1」を記入しましょう。
    記入例

  • 次に、医師意見欄「傷病手当金3-3」の記入を担当医師に依頼しましょう。
    医療機関等担当医師に依頼し、その時に発行された領収書(原本)をもらい、申請まで大切に保管をしておいてください。

  • 最後に、在職中の被保険者は会社(勤務先)に事業主証明欄「傷病手当金3-2」の記入を依頼しましょう。
    事業主の証明は、給与締め日以降に記入してもらってください。
    例)申請期間1月1日~1月31日・給与締め日15日の場合は、2月15日以降に証明
    • ※傷病手当金3-1(上記2)と傷病手当金3-3(上記3)の提出が必要な場合がありますので、会社(勤務先)担当者へご確認ください。

  • 書類が揃ったら、申請書を郵送しましょう。
    • 会社(勤務先)からの郵送の場合
      傷病手当金3-1の⑥提出委任の依頼(チェック☑)をし、傷病手当金3-1(上記2)と傷病手当金3-3(上記3)および領収書(写)を会社(勤務先)に提出してください。
    • 被保険者からの郵送の場合
      傷病手当金 3-2、出勤簿(写)、賃金台帳(写)を会社(勤務先)から受け取り、傷病手当金3-1(上記2)と傷病手当金3-3(上記3)および領収書(写)と一緒に郵送してください。

  • 当健保組合において、上記の全書類が届き次第、内容の確認、必要に応じて照会作業等を進めていきます。

  • 上記6.の作業完了後、支給の可否を決定し、支給の場合には「給付金支給決定通知書」を被保険者宛てに送付します。

  • 給付金は、上記2.に記載された被保険者指定の「振込先指定口座」に振り込みを行います。
    申請書受付日から指定口座への入金までの期間については、約1ヵ月程度が目安となっております。

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