病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは被保険者と家族の生活を守るために「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
| 必要書類 |
傷病手当金支給申請書 記入例 |
|---|---|
健康保険加入記録調査書/同意書
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【添付書類】
【障害厚生年金を受けている場合】
【退職後の継続給付の場合】
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| 提出期限 |
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| 対象者 | 病気やけがで仕事を休んだ被保険者(次の4つの条件すべてに該当)
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| お問い合わせ先 | 医療給付課 TEL 03-3343-2805 |
| 備考 |
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| 留意事項 | ご一読のうえご提出ください。(こちら) |
傷病手当金の申請から支給決定までの流れ
(下記1~4については「傷病手当金支給申請書提出前のチェックシート」(こちら)で確認してください。)
傷病手当金の支給決定には、受付後概ね1ヵ月かかります。ただし、内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合、医師等に調査が必要な場合などは支給決定までに1ヵ月以上要する場合があります。また、審査に必要な追加の書類等の提出を別途お願いすることがあります。
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入欄「傷病手当金3-1」、事業主証明欄「傷病手当金3-2」、医師意見欄「傷病手当金3-3」)を印刷してください。
- ①傷病の原因がけがの場合は、 負傷原因届を印刷・記入し、提出してください。
- ②当健保組合の加入歴が1年未満の被保険者は、 健康保険加入記録調査書/同意書を印刷・記入し、提出してください。
↓
- 次に、被保険者記入欄「傷病手当金3-1」を記入しましょう。
記入例↓
- 次に、医師意見欄「傷病手当金3-3」の記入を担当医師に依頼しましょう。
医療機関等担当医師に依頼し、その時に発行された領収書(原本)をもらい、申請まで大切に保管をしておいてください。↓
- 最後に、在職中の被保険者は会社(勤務先)に事業主証明欄「傷病手当金3-2」の記入を依頼しましょう。
事業主の証明は、給与締め日以降に記入してもらってください。
例)申請期間1月1日~1月31日・給与締め日15日の場合は、2月15日以降に証明- ※傷病手当金3-1(上記2)と傷病手当金3-3(上記3)の提出が必要な場合がありますので、会社(勤務先)担当者へご確認ください。
↓
- 書類が揃ったら、申請書を郵送しましょう。
- 会社(勤務先)からの郵送の場合
傷病手当金3-1の⑥提出委任の依頼(チェック☑)をし、傷病手当金3-1(上記2)と傷病手当金3-3(上記3)および領収書(写)を会社(勤務先)に提出してください。 - 被保険者からの郵送の場合
傷病手当金 3-2、出勤簿(写)、賃金台帳(写)を会社(勤務先)から受け取り、傷病手当金3-1(上記2)と傷病手当金3-3(上記3)および領収書(写)と一緒に郵送してください。
↓
- 会社(勤務先)からの郵送の場合
- 当健保組合において、上記の全書類が届き次第、内容の確認、必要に応じて照会作業等を進めていきます。
↓
- 上記6.の作業完了後、支給の可否を決定し、支給の場合には「給付金支給決定通知書」を被保険者宛てに送付します。
↓
- 給付金は、上記2.に記載された被保険者指定の「振込先指定口座」に振り込みを行います。
申請書受付日から指定口座への入金までの期間については、約1ヵ月程度が目安となっております。





