東京不動産業健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは被保険者と家族の生活を守るために「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金支給申請書
記入例
健康保険加入記録調査書/同意書
  • ※当健保組合の資格を取得してから1年未満の方は、必ずご提出ください。
  • ※傷病手当金は、加入する健康保険が変更したとき、支給開始日等の情報を以前加入していた健康保険から引き継ぐ場合があります。当健保組合へ加入されてから1年未満で請求される方は、支給決定に際し必要なため以下を記入し、ご提出ください。なお、健康保険加入記録調査書ならびに別紙同意書の添付がないと、内容審査が進められず支給決定までにお時間をいただくことになりますので、必ずご添付ください。

【添付書類】

  • 傷病手当金意見書交付料を支払った医療機関発行の領収書(コピー可)
  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳の写し
    • ※役員等で出勤簿、および賃金台帳がない場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議事録の写し
    •   負傷原因届(傷病の原因が怪我の場合のみ)
        記入例

【障害厚生年金を受けている場合】

  • 請求期間に係る年金証書の写しまたは年金振込通知書の写し

【退職後の継続給付の場合】

  • 請求期間に係る老齢厚生年金証書の写しまたは年金振込通知書の写し(受給者のみ)
    • ※支給決定上、当健保組合が必要と認めたときは、このほかの書類を提出していただく場合があります。
提出期限
  • 請求期間に係る給与締日以降、すみやかに
  • 請求期間経過後、すみやかに(退職後の継続給付の場合のみ)
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
    (時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日となります。)
対象者 病気やけがで仕事を休んだ被保険者(次の4つの条件すべてに該当)
  • 業務外の病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  • 給料等の支払いがないとき
    • ※給料等の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • 請求書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の意見を受けてください。
  • 役員等で出勤簿および賃金台帳がない場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議事録の写しを添付してください。
留意事項 ご一読のうえご提出ください。(こちら

傷病手当金の申請から支給決定までの流れ

傷病手当金の支給決定には、受付後概ね1ヵ月かかります。ただし、内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合、医師等に調査が必要な場合などは支給決定までに1ヵ月以上要する場合があります。また、審査に必要な追加の書類等の提出を別途お願いすることがあります。

  • 健保の給付「病気で仕事を休んだとき」のカテゴリをクリックしてください。
    • ①まず、はじめに当健保組合ホームページ上、右上の「申請書一覧」(こちら)からさらに「健康保険 傷病手当金支給申請書(第〇回)」をクリックして(被保険者記入欄傷病手当金3-1、事業主証明欄傷病手当金3-2、医師意見欄傷病手当金3-3)の3ページを印刷してください。
    • ②次に、傷病の原因がけがの場合、「負傷原因届」(こちら)を印刷してください。
    • ③最後に当健保組合加入歴1年未満の被保険者は、「健康保険加入記録調査書」(こちら)、「同意書」(こちら)を印刷してください。

  • 次に、被保険者記入欄「被保険者記入欄傷病手当金3-1」を記入しましょう。
    「記入例」については、「病気で仕事を休んだとき」にもどってください。

  • 次に、医師意見欄「医師意見欄傷病手当金3-3」の記入を担当医師に依頼しましょう。
    医療機関等担当医師に依頼し、その時に発行された領収書(原本)をもらい、申請まで大切に保管をしておいてください。

  • 最後に、在職中の被保険者は会社(勤務先)に上記2.と上記3.および領収書(写し可)を提出しましょう。
    会社(勤務先)に上記2.と上記3.および領収書(写)を提出し、事業主証明欄「事業主証明欄傷病手当金 3-2」の記入、出勤簿(写)、賃金台帳(写)を依頼し、会社(勤務先)担当者から郵送にてご提出ください。(被保険者ご本人からの郵送でも可能です。/*退職後の継続給付の方は直接郵送してください。)

  • 当健保組合において、上記の全書類が届き次第、内容の確認、必要に応じて照会作業等を進めていきます。

  • 上記5.の作業完了後、支給の可否を決定し、支給の場合には「給付金支給決定通知書」を被保険者宛てに送付します。

  • 給付金は、上記2.に記載された被保険者指定の「振込先指定口座」に振り込みを行います。

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