東京不動産業健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護への取り組みについて

東京不動産業健康保険組合

2005年4月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が全面施行され、企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。東京不動産業健康保険組合(以下「当健保組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせいたします。

健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」とも規定されています。

このように当健保組合は、被保険者やその被扶養者のみなさま(以下「加入者」という。)の病気やけがの治療費をみるだけでなく、出産や死亡したときの費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費の補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っています。

加入者の個人情報は、当健保組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためには無くてはならないものです。その情報を安全に保管し、取り扱うことを重要な課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当健保組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当健保組合は、加入者個人に関する情報*(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • * 加入者のほか、各種届書や給付請求等の添付書類に記載された加入されていない方に関する情報を含みます。
  • 当健保組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健保組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健保組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健保組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健保組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し、改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健保組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健保組合は、加入者の個人情報の取り扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

令和4年4月1日

個人情報保護法に基づく公表事項

  • 個人情報の利用目的
    当組合は、次の利用目的で個人情報を取り扱います。これらの利用目的を変更する場合は、本人に通知又はホームページ等に公表します。
個人情報の類型 利用目的

資格に関する情報

加入者の管理、標準報酬月額の決定、保険料の徴収、各種証の発行管理、オンライン資格確認システムへの連携、番号法に基づく情報連携、住基情報との突合確認

被保険者及び被扶養者の収入に関する情報

被扶養者の認定・検認、高齢受給者証及び標準負担額減額認定証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の発行管理

被扶養者(被扶養者になろうとする者を含む)及びその同居家族の収入及び身分関係に関する情報

被扶養者の認定・検認

資格喪失者が加入する保険者に関する情報

レセプト振替の実施、保険者間調整の実施

現金給付に関する情報

保険給付の審査・支払、番号法に基づく情報連携

レセプトに関する情報

保険給付、付加給付の審査・支払、医療費通知の発行、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした医療費分析、健康保険組合連合会に対する高額医療交付金の申請、返納金の請求

加入者の口座情報

保険給付の支払、補助金の支払、保険料等の還付

健康診査に関する情報

未受診者への受診勧奨、保健指導対象者の特定、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした健診結果の分析、要医療者に対する受診勧奨、国に対する特定健診の実績報告、オンライン資格確認システムへの連携

保健指導に関する情報

保健指導の利用勧奨、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした保健指導結果の分析、国に対する特定保健指導の実績報告

保健事業(各種補助)に関する情報

利用者の管理、補助金の審査・支払

保健事業(常備薬斡旋)に関する情報

利用者の管理、送付、支払

保健事業(体育奨励)に関する情報

健康づくりのための各種大会参加者の管理

被保険者の労務状況に関する情報

傷病手当金の審査・支払、出産手当金の審査・支払

医師等への照会で得た療養状況に関する情報

傷病手当金の審査・支払、療養費の審査・支払

第三者行為(交通事故等)に関する情報

加害者及び保険会社に対する求償

当組合の議員に関する情報

組合会・理事会に関する連絡、選挙の実施、研修の実施

当組合の従業者に関する情報

雇用の管理、研修の実施、福利厚生の提供

電子申請、配信に関する情報

利用者の管理

  • ※保有個人データの利用目的は、上表と同一です。
  • ※個人情報保護法第21条第4項各号に定める次の場合は、利用目的の通知・公表を行わないことがあります。
    • ①利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を 害するおそれがある場合
    • ②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    • ③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    • ④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
  1. 安全管理措置の内容

組織的安全管理措置

個人情報取扱責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員及び当該職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や組合規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への緊急連絡体制を整備しています。個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監事による監査を実施しています。

人的安全管理措置

個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に定める他、個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施し、その効果を検証し、個人情報保護の施策に生かしています。

物理的安全管理措置

個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

技術的安全管理措置

個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスやマルウェア等から保護する仕組みを導入し、常に見直すとともに、このような情報システムには厳格なアクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

  1. 保有個人データの開示等の請求に応じる手続
    当組合が定める要領に基づき、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(訂正・追加・削除)又は利用停止等(利用停止・消去・第三者提供の停止)の請求に対応します。
  2. 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
    東京不動産業健康保険組合 総務課
    〒163-1305 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー5階私書箱1600号
    電話:03-3343-2800(代表)

当健保組合外部委託先事業者一覧

特定個人情報保護評価(PIA)

当健保組合では、加入者のみなさまの「個人番号(以下「マイナンバー」という。)」を収集し、マイナンバーを含む「特定個人情報」を取り扱う事務を平成29年1月から行っております。
これに伴い、特定個人情報保護評価(PIA)を実施しました。

特定個人情報保護評価(PIA)とは

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」等により、マイナンバーを含む特定個人情報ファイルを保有しようとする行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報の漏えい等の発生の危険性及び影響を自ら事前に分析し、これらの事態が発生するリスクを軽減するための措置を講ずることが義務づけられています。諸外国におけるプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment)に相当し、当健保組合も加入者のみなさまのマイナンバーを取り扱いますので、実施が義務付けられています(当健保組合は番号法上の「地方公共団体等」に含まれ、「基礎項目評価書」と「全項目評価書」の2種類の特定個人情報保護評価書の作成が義務付けられております)。

特定個人情報保護評価計画管理書

基礎項目評価書

全項目評価書

別紙1「特定個人情報の提供先一覧」

個人情報の第三者への提供について同意のお願い

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当健保組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたしますので、加入者のみなさまの同意をお願いいたします。同意されない場合には、書面にて当健保組合までお申し出ください。お申し出がない場合には同意していただいたものとさせていただきます。

  • 診療報酬明細書(レセプト)の高額療養費・付加給付に該当した場合には、当健保組合で自動計算し(柔整療養費を含む)、「給付金支給額のお知らせ」は事業主を経由して世帯分をまとめて被保険者本人に通知すること。また、その支給も事業主を経由で行うこと。
  • 「医療費のお知らせ」「ジェネリック医薬品のお知らせ」については事業主を経由して世帯単位で被保険者本人に通知すること(「お知らせ」には医療機関名称が表示されます)。
  • 各種保健事業の補助金支給や特定保健指導の通知について、事業主を経由して行うこと。

また、個人情報の第三者提供に関して、次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。

  • 法令に基づく場合。
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき。

個人情報の共同利用

個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、(1)共同事業で個人データを利用する趣旨、(2)共同して利用する個人データの項目、(3)個人データを取り扱う人の範囲、(4)取り扱う人の利用目的、(5)データ管理責任者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知又は公表することとされています。

当健保組合が実施している共同事業は以下のとおりです。

「高額医療交付金交付事業」

健保組合と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として健保組合に高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。この交付金を受けることによって、当健保組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。

  • 利用目的
    高額医療交付金事業の申請、審査・決定及び高額医療費の分析のため。
  • 利用する個人情報
    健保組合からの交付申請のために、①診療(調剤)報酬明細書(以下「レセプト」という。)の電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、又は「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。
    健保連では、上記の情報をもとに交付申請の審査・決定並びに高額医療費の分析等を実施しています。
  • 個人情報取扱者
    • 当健保組合:医療給付課職員
    • 健保連:交付金交付事業グループ・高額医療担当職員及びデータ処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部)
  • レセプトデータ等の管理責任者
    • 当健保組合:常務理事
    • 健保連:組合サポート部長

個人情報の開示・訂正等・利用停止等について

健保組合が保有する個人情報は、健康保険法に基づき事業主からの届出などにより保有するものが大半です。また、健康保険法では、任意継続被保険者を除き、健康保険には事業所ごとの強制加入となっています。そのため、個人情報の基本情報(氏名・生年月日・性別・報酬など)の訂正等については、原則として加入者本人の申し出ではなく、事業主経由で所定の届書を提出していただきます。

個人情報の利用停止等に関しては、仮に個人情報の利用停止等を申し出られても、多くの場合、保険給付が受けられなくなったり、健診が受けられなくなったり、その他の保健事業等についても結果として加入者の受益が損なわれる恐れがあります。そのため、利用停止等を請求されても、ご要望にそえないことがあります。その場合は、本人に対し遅滞なくその理由を文書で通知いたします。

これらのことを前提として、当健保組合では、個人情報に対する開示・訂正等・利用停止等の請求に関して、「個人情報保護管理規程」「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正等・利用停止等に係る取扱要領」に則って取り扱います。

なお、資格喪失証明などの各種証明書の発行については、上記の規程および取扱要領で定められた手続きによらず、従来と同様の手続きとなります。

※1 次の条件によっては開示しないこともあります。

  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  • 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合

※2 利用停止等は次の場合に限られます。

  • 法令に基づかない方法で個人情報を取得した場合
  • 規定に違反して提供している場合

個人情報の開示・訂正・利用停止に関する手続きについて

個人情報の開示・訂正・利用停止等の請求をされる方は、当健保組合所定の請求様式を入手いただき、必要事項を記入し本人確認書類を添付のうえ「総務課」まで郵送もしくは窓口にお持ちください。
(個人情報保護法では、本人の個人情報について、開示・訂正・追加または削除、利用停止または消去する権利が本人にあることとなっています。)

開示手数料について

診療報酬明細書等ならびに個人情報の開示申請に係る手数料は、当分の間は無料となっています。

個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情および相談窓口

東京不動産業健康保険組合 総務課
TEL 03-3343-2801 FAX 03-3343-2933
(受付時間 9:00~17:00 休業日は除く)
WEBからはお問合せフォームよりお願いいたします。

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