東京不動産業健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護への取り組みについて

東京不動産業健康保険組合

2005年4月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が全面施行され、企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。東京不動産業健康保険組合(以下「当健保組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせいたします。

健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」とも規定されています。

このように当健保組合は、被保険者やその被扶養者のみなさま(以下「加入者」という。)の病気やけがの治療費をみるだけでなく、出産や死亡したときの費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費の補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っています。

加入者の個人情報は、当健保組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためには無くてはならないものです。その情報を安全に保管し、取り扱うことを重要な課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当健保組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当健保組合は、加入者個人に関する情報*(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • * 加入者のほか、各種届書や給付請求等の添付書類に記載された加入されていない方に関する情報を含みます。
  • 当健保組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健保組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健保組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健保組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健保組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し、改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健保組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健保組合は、加入者の個人情報の取り扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

令和4年4月1日

当健保組合の通常業務で想定される主な利用目的

個人情報保護法では、個人情報取り扱い事業者が個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知又は公表しなければならないとされています。

当健保組合が業務上使用する個人情報の主な利用目的は以下のとおりです。

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    〔当健保組合の内部での利用に係る事例〕

    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定・再確認並びに健康保険被保険者証等の発行・管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 返納金の請求(医療機関等の返還金請求・資格喪失後受診等の不正利得返還請求)
    • 番号法に定める利用事務

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける口座(事業主)への支払い
    • 「給付金支給額のお知らせ」に係るデータ処理等の外部委託
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損保会社等への求償事務
    • 健保連の高額医療給付の共同事業
    • 柔道整復施術療養費データの入力、及び照会文書の発送・回収の外部委託
    • 鍼灸、あんまマッサージ施術に係る療養費の内容照会、点検の外部委託
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
    • 被扶養者調書の作成、発送の外部委託
  • 保険料等の徴収等に必要な利用目的

    〔当健保組合の内部での利用に係る事例〕

    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
    • 算定基礎届、賞与支払届等に係る被保険者データ処理の外部委託
  • 保健事業に必要な利用目的

    〔当健保組合の内部での利用に係る事例〕

    • 健康の保持・増進のための各種健診、各種事業等の補助金支給、保健指導及び健康相談
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 保健事業の実施によって取得した情報の保健事業への再利用

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 医療機関への各種健診業務委託
    • 特定保健指導の実施に係る外部委託
    • 重症化予防事業、禁煙事業の実施に係る外部委託
    • 脳ドック(脳検査)、インフルエンザ予防接種の費用補助に係る業務委託
    • 健診受診勧奨の実施に係る外部委託
    • 家庭常備薬の購入補助及び斡旋に係る外部委託
    • 育児書等の配付に係る外部委託
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への外部委託
    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 体育奨励事業実施に係る外部委託
  • 診療報酬明細書(レセプト)の審査・支払に必要な利用目的

    〔当健保組合の内部での利用に係る事例〕

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • レセプトデータの内容点検・審査の外部委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の外部委託
    • 調剤報酬直接請求に係るレセプトデータの収受・返戻・支払等の外部委託

    〔審査支払機関への情報提供を伴う事例〕

    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
    • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  • 健保組合の運営の安定化に必要な利用目的

    〔当健保組合の内部での利用に係る事例〕

    • 医療費分析
    • 疾病統計・分析
    • 医療費適正化のための被保険者等への啓発事業

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 「医療費のお知らせ」に係るデータ処理・配送等の外部委託
    • 「ジェネリック医薬品のお知らせ」に係るデータ処理・配送等の外部委託
    • 医療費分析に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  • その他

    〔当健保組合の内部での利用に係る事例〕

    • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料作成
    • 健保組合の管理運営業務に係る記録資料作成
    • 適正な経理事務の執行
    • 「TFK Board(事務担当者向け電子掲示板)」更新のお知らせ(メールアドレス登録者あて)
    • 「電子文書配信システム(事業主向け電子私書箱)」更新のお知らせ(メールアドレス登録者あて)
    • 「問い合わせメール」への回答

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 任意継続被保険者に係る広報誌等の自宅配送の外部委託
  • 特定個人情報

    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的

    〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕

    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務に係る給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等に係る課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務に係る他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務に係る課税・非課税、住民票関係情報等

    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕

    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務に係る組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務に係る組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的

    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕

    • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録

    〔組合の事務処理執行のため、他機関より情報を受ける場合〕

    • 特定健診データ

当健保組合外部委託先事業者一覧

特定個人情報保護評価(PIA)

当健保組合では、加入者のみなさまの「個人番号(以下「マイナンバー」という。)」を収集し、マイナンバーを含む「特定個人情報」を取り扱う事務を平成29年1月から行っております。
これに伴い、特定個人情報保護評価(PIA)を実施しました。

特定個人情報保護評価(PIA)とは

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」等により、マイナンバーを含む特定個人情報ファイルを保有しようとする行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報の漏えい等の発生の危険性及び影響を自ら事前に分析し、これらの事態が発生するリスクを軽減するための措置を講ずることが義務づけられています。諸外国におけるプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment)に相当し、当健保組合も加入者のみなさまのマイナンバーを取り扱いますので、実施が義務付けられています(当健保組合は番号法上の「地方公共団体等」に含まれ、「基礎項目評価書」と「全項目評価書」の2種類の特定個人情報保護評価書の作成が義務付けられております)。

特定個人情報保護評価計画管理書

基礎項目評価書

全項目評価書

別紙1「特定個人情報の提供先一覧」

個人情報の第三者への提供について同意のお願い

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当健保組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたしますので、加入者のみなさまの同意をお願いいたします。同意されない場合には、書面にて当健保組合までお申し出ください。お申し出がない場合には同意していただいたものとさせていただきます。

  • 診療報酬明細書(レセプト)の高額療養費・付加給付に該当した場合には、当健保組合で自動計算し(柔整療養費を含む)、「給付金支給額のお知らせ」は事業主を経由して世帯分をまとめて被保険者本人に通知すること。また、その支給も事業主を経由で行うこと。
  • 「医療費のお知らせ」「ジェネリック医薬品のお知らせ」については事業主を経由して世帯単位で被保険者本人に通知すること(「お知らせ」には医療機関名称が表示されます)。
  • 各種保健事業の補助金支給や特定保健指導の通知について、事業主を経由して行うこと。

また、個人情報の第三者提供に関して、次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。

  • 法令に基づく場合。
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき。

個人情報の共同利用

個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、(1)共同事業で個人データを利用する趣旨、(2)共同して利用する個人データの項目、(3)個人データを取り扱う人の範囲、(4)取り扱う人の利用目的、(5)データ管理責任者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知又は公表することとされています。

当健保組合が実施している共同事業は以下のとおりです。

「高額医療交付金交付事業」

健保組合と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として健保組合に高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。この交付金を受けることによって、当健保組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。

  • 利用目的
    高額医療交付金事業の申請、審査・決定及び高額医療費の分析のため。
  • 利用する個人情報
    健保組合からの交付申請のために、①診療(調剤)報酬明細書(以下「レセプト」という。)の電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、又は「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。
    健保連では、上記の情報をもとに交付申請の審査・決定並びに高額医療費の分析等を実施しています。
  • 個人情報取扱者
    • 当健保組合:医療給付課職員
    • 健保連:交付金交付事業グループ・高額医療担当職員及びデータ処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部)
  • レセプトデータ等の管理責任者
    • 当健保組合:常務理事
    • 健保連:組合サポート部長

個人情報の開示・訂正等・利用停止等について

健保組合が保有する個人情報は、健康保険法に基づき事業主からの届出などにより保有するものが大半です。また、健康保険法では、任意継続被保険者を除き、健康保険には事業所ごとの強制加入となっています。そのため、個人情報の基本情報(氏名・生年月日・性別・報酬など)の訂正等については、原則として加入者本人の申し出ではなく、事業主経由で所定の届書を提出していただきます。

個人情報の利用停止等に関しては、仮に個人情報の利用停止等を申し出られても、多くの場合、保険給付が受けられなくなったり、健診が受けられなくなったり、その他の保健事業等についても結果として加入者の受益が損なわれる恐れがあります。そのため、利用停止等を請求されても、ご要望にそえないことがあります。その場合は、本人に対し遅滞なくその理由を文書で通知いたします。

これらのことを前提として、当健保組合では、個人情報に対する開示・訂正等・利用停止等の請求に関して、「個人情報保護管理規程」「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正等・利用停止等に係る取扱要領」に則って取り扱います。

なお、資格喪失証明などの各種証明書の発行については、上記の規程および取扱要領で定められた手続きによらず、従来と同様の手続きとなります。

※1 次の条件によっては開示しないこともあります。

  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  • 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合

※2 利用停止等は次の場合に限られます。

  • 法令に基づかない方法で個人情報を取得した場合
  • 規定に違反して提供している場合

個人情報の開示・訂正・利用停止に関する手続きについて

個人情報の開示・訂正・利用停止等の請求をされる方は、当健保組合所定の請求様式を入手いただき、必要事項を記入し本人確認書類を添付のうえ「総務課」まで郵送もしくは窓口にお持ちください。
(個人情報保護法では、本人の個人情報について、開示・訂正・追加または削除、利用停止または消去する権利が本人にあることとなっています。)

開示手数料について

診療報酬明細書等ならびに個人情報の開示申請に係る手数料は、当分の間は無料となっています。

個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情および相談窓口

東京不動産業健康保険組合 総務課
TEL 03-3343-2801 FAX 03-3343-2933
(受付時間 9:00~17:00 休業日は除く)
WEBからはお問合せフォームよりお願いいたします。

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