死亡したとき
被保険者が業務外の事由により亡くなられたときは、被保険者によって生計を維持されていた方に「埋葬料(5万円)」と「埋葬料付加金(2万円)」が支給されます。なお、「埋葬料」を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、「埋葬料(5万円)」と「埋葬料付加金(2万円)」の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなられたときは、被保険者に「家族埋葬料(5万円)」と「埋葬料付加金(2万円)」が支給されます。
被保険者(本人)が亡くなったとき
必要書類 |
埋葬料 (費)・埋葬料付加金申請書
記入例
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【添付書類】
- 被扶養者(家族)が申請する場合
- 「被保険者埋葬料支給申請書」内事業主証明欄(記入が必要です)
- 死亡診断書の写し
- 埋葬許可証の写し
- 死体検案書の写し
- 検視調書の写し
- 被扶養者(家族)以外の家族が申請する場合(被保険者と同居し生計維持関係がある場合)
- 「被保険者埋葬料支給申請書」内事業主証明欄(記入が必要です)
- 死亡診断書の写し
- 埋葬許可証の写し
- 死体検案書の写し
- 検視調書の写し
- ※上記1.から5.までのうちいずれか1点 と 6.申請者の住民票の写しと7.亡くなられた方の住民票の除票の写し の 計3点
- 被扶養者(家族)以外の方(被保険者により生計維持されていた方がいない場合で実際に埋葬を行った方)が申請する場合
- 「被保険者埋葬料支給申請書」内事業主証明欄(記入が必要です)
- 死亡診断書の写し
- 埋葬許可証の写し
- 死体検案書の写し
- 検視調書の写し
- ※上記1.から5.までのうちいずれか1点 と 6.埋葬に要した費用の領収書の原本(申請者氏名がフルネームで記載されたもの)、7.埋葬に要した費用の明細書の写し(申請書氏名宛名記入されているもの) の 計3点 ※7.には霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼代なども含まれます(参列者の飲食代や香典返しなどは含まれません)。
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提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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対象者 |
- 被保険者によって生計を維持されていた人(埋葬料)
- 被保険者によって生計を維持されていた人がいない場合には、実際に埋葬を行った人(埋葬費)
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お問い合わせ先 |
医療給付課 TEL 03-3343-2805 |
備考 |
そのほか事業主から資格喪失の届出が必要となります。
- 参考リンク
-
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注意事項 |
- 死亡原因については、死亡診断書に記載のある具体的な死因を記入してください。
〇 心不全、多発外傷、溺死 等
× 病死、事故死、自殺
- 死亡原因が仕事中、または通勤途中の事故による場合は、労災保険からの給付があるため、埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金は申請できません。
- 死亡原因が交通事故など第三者の行為による場合は、
医療給付課(TEL 03-3343-2805)までご連絡ください。
- 支給決定上、健保組合が必要と認めたときは、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
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被扶養者(家族)が亡くなったとき
必要書類 |
埋葬料 (費)・埋葬料付加金申請書 |
【添付書類】
- 「被保険者埋葬料支給申請書」内事業主証明欄(記入が必要です)
- 死亡診断書の写し
- 埋葬許可証の写し
- 死体検案書の写し
- 検視調書の写し
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提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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対象者 |
被扶養者が亡くなった人 |
お問い合わせ先 |
医療給付課 TEL 03-3343-2805 |
備考 |
そのほか亡くなられた人を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
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注意事項 |
- 死亡原因については、死亡診断書に記載のある具体的な死因を記入してください。
〇 心不全、多発外傷、溺死 等
× 病死、事故死、自殺
- 死亡原因が仕事中、または通勤途中の事故による場合は、労災保険からの給付があるため、埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金は申請できません。
- 死亡原因が交通事故など第三者の行為による場合は、
医療給付課(TEL 03-3343-2805)までご連絡ください。
- 支給決定上、健保組合が必要と認めたときは、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
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