低所得者の負担軽減措置
所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。
70歳未満
低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※市町村民税が非課税であっても、標準報酬月額が53万円以上に該当する場合は、低所得者に該当しません。
- ※低所得者の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
- 参考リンク
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
低所得者(区分オ) | 35,400円 | 24,600円 |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得者 | 340,000円 |
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入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得者 | 申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日まで | 230円 |
申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 180円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
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低所得者 | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
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70歳以上75歳未満
低所得Ⅱ:被保険者が市町村民税非課税である場合
低所得Ⅰ:被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- ※市町村民税が非課税であっても、標準報酬月額が53万円以上に該当する場合は、低所得者に該当しません。
- ※低所得Ⅱ、Ⅰの区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
- ※現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税であっても現役並み所得者となります。
- ※70歳未満の人がいる世帯の場合、算出方法が異なる場合があります。
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 (外来) |
自己負担限度額 (世帯ごと) |
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低所得Ⅱ
|
8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ
|
8,000円 | 15,000円 |
- ※多数該当の適用はありません。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
低所得Ⅱ | 310,000円 |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
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入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得Ⅱ | 申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日まで | 230円 |
申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から | 180円 | |
低所得Ⅰ | 110円 |
療養病床に入院したときの標準負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
低所得Ⅱ | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
|
低所得Ⅰ | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき140円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき110円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
- 参考リンク
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を用意すると便利です。保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます(入院のほか、外来診療についても利用可能)。
事前の申請が必要です
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に当健保組合に申請をして交付を受けておくことが必要です。申請書は、医療給付課(03-3343-2805)までご依頼ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限
限度額適用・標準負担額減額認定証申請書を健保組合が受理した日の属する月の1日から、当年7月末日まで(申請書受付年月日が8月1日~12月31日の場合は、翌年7月末日まで)。
- ※限度額適用・標準負担額減額認定証の発効年月日は、厚生労働省の通達により「申請を受けた日の属する月の初日」と定められているため、前月に遡っての発行はできません。
限度額適用・標準負担額減額認定証が無効となるとき
次に該当する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証が使用できなくなります。限度額適用・標準負担額減額認定証は健保組合に返納してください。
- 被保険者の資格がなくなったとき(退職したとき)
- 被扶養者でなくなったとき
- 被保険者の適用区分(標準報酬月額)が変更になったとき
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限に達したとき
限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失したとき
有効期限内の限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失し再交付を希望する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書」を健保組合に提出してください。申請書は、医療給付課(03-3343-2805)までご依頼ください。