東京不動産業健康保険組合

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任意継続被保険者制度(退職後の健康保険)について

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

~ご加入を検討される方へ~

退職後に加入する健康保険の選択肢の一つに、市町村が運営する国民健康保険があります。国民健康保険では、平成22年4月より退職理由によって保険料の軽減措置がおこなわれており、場合によっては、保険料が安くなることが考えられます。また、国民健康保険料は前年の所得に基づき決定されるため、一定期間を経過すると任意継続被保険者の保険料よりも国民健康保険の方が安くなる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口へお問い合わせください。

よくある質問

任意継続被保険者の加入

資格取得申出書を記入する前に必ずご確認ください

必ず、任意継続被保険者の保険料の金額をご確認ください。

参考リンク
  • ◎資格取得申出書受付後、喪失日以降に任意継続被保険者の資格取得の手続きを行いますので、保険証と納付書を一緒にご自宅あてに送付します。

任意継続被保険者の加入

  1. STEP1資格取得申出に必要な書類を健保組合に提出します(郵便受付/資格喪失日から20日以内に健保組合必着)
    • ※資格喪失予定日の2週間前から申出書をお預かりいたします。
    • ※必要書類(居住証明等)の不備がある場合は資格取得手続きを行えませんのでご注意ください。
  2. 資格喪失日以降

  3. STEP2 資格取得申出書を受付後、資格喪失日(退職日の翌日)以降に任意継続被保険者の資格取得手続きを行います。
    保険証(被扶養者がいる方は家族分含む)、70歳以上の方には高齢受給者証、納付書(初回分・2回目以降)、「健康保険任意継続被保険者資格取得通知」、「任意継続被保険者制度の注意事項について」がご自宅に簡易書留で届きます。
  4. STEP3初回保険料を振り込みます。
    • ※資格喪失日によっては2か月分の保険料を同時にお振り込みいただく場合があります。
    • ※当健保組合指定の金融機関より納付期日までにお振り込みください(みずほ銀行、三井住友銀行)。
    • ※初回保険料を納付期日までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取消しとなります。
    • ※資格を取消された場合は、保険証は使用できません。「任意継続被保険者資格取消通知」を送付しますので、当健保組合に保険証を返却してください。

任意継続被保険者の資格取得申出に必要な書類

必要書類 任意継続被保険者 資格取得申出書
任意継続被保険者 資格取得申出書
記入例

【添付書類】

  • 居住証明(個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票の写し、または免許証の写しのいずれか)
  • その他(備考欄をご参照ください)
提出期限 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健保組合必着
対象者 退職日以前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
保険証の交付 資格取得申出書を受付後、資格喪失日以降に簡易書留にてご自宅にお送りします。
  • ※資格取得申出が多い時期は数日を要する場合がありますので、ご了承ください。
  • ※窓口での交付は行っておりませんのでご了承ください。
お問い合わせ先 情報管理一課(TEL 03-3343-2803)
備考 「被保険者資格喪失届」(事業所から提出)が確認できないと任意継続被保険者の手続きが行えない場合があります。保険証の交付を急がれる方は、退職日が確認できる書類(退職証明書の写しなど)を合わせてご提出ください。

初回保険料を納付期日までに納付しなかったとき

初回保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、任意継続被保険者の資格が取消しになります。
[届出不要] 「任意継続被保険者の資格取消通知」を送付します。

必要書類
  • 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている方)
提出期限 すみやかに
対象者 初回保険料を納付期日までに納付しなかった被保険者

住民票を異動したとき

住民票を異動したときは、健保組合に届出が必要です。

住民票を異動したとき(任意継続被保険者の場合)

氏名に変更があったとき

氏名に変更があったときは、健保組合に届出が必要です。

氏名に変更があったとき

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

資格喪失理由によって手続きが異なります。

任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき

[届書不要] 健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書及び証明書」を送付します。

必要書類 加入期間満了後すみやかに返納してください。
  • 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 すみやかに
対象者 加入期間が満了となった被保険者
お問い合わせ先 情報管理一課(TEL 03-3343-2803)
備考 当健保組合から受け取った「任意継続被保険者資格喪失通知書及び証明書」をお持ちになり、市区町村の国民健康保険の窓口へ加入手続きをしてください。

就職したとき/死亡したとき

届書を提出する前に情報管理一課(TEL 03-3343-2803)までご連絡ください。

必要書類 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
記入例
【就職をした場合の添付書類】
  • 就職先の健保組合等から交付された保険証の写し
  • 任意継続被保険者の保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
【被保険者が死亡した場合の添付書類】
  • 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 死亡診断書等、死亡日が確認できる書類の写し
提出期限 すみやかに
対象者 就職または死亡した被保険者
  • ※就職した事業所が当健保組合加入の事業所であっても手続きが必要です。
  • ※被保険者が死亡した場合は代理の方が手続きをしてください。
お問い合わせ先 情報管理一課(TEL 03-3343-2803)
備考
  • 保険料の還付については、届書確認後「保険料還付に係る通知書」をお送りいたします。還付金は通知から10日以内にご指定の還付金振込口座へお振込みします。
  • 被保険者の死亡により当健保組合の資格を失ったご家族の方は、「任意継続被保険者資格喪失通知書及び証明書」をお持ちになり、市区町村の国民健康保険の窓口へ加入手続きをしてください。
参考リンク

2回目以降の保険料を納付期日までに納付しなかったとき

[届書不要] 健保組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書及び証明書」を送付します。

必要書類
  • 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 すみやかに
対象者 納付期日までに保険料を納付しなかった被保険者
お問い合わせ先 情報管理一課(TEL 03-3343-2803)
備考 当健保組合から受け取った「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書及び証明書」をお持ちになり、市区町村の国民健康保険の窓口へ加入手続きをしてください。

任意継続被保険者でなくなることを希望したとき

必要書類 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
記入例
  • ※保険証は申出月の月末までは使用することができます。なお、資格喪失日以降に「任意継続被保険者資格喪失通知書及び証明書」を発行しますのでお手元に届き次第、当健保組合までご返却ください。(高齢受給者証なども同様となります。)
対象者 任意継続被保険者でなくなることを希望した被保険者
お問い合わせ先 情報管理一課(TEL 03-3343-2803)
備考
  • 資格喪失年月日は、「任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書」を健保組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。
  • 保険料はこの申出書を健保組合が受理した日の属する月分までかかります。
  • 申出後にこの資格喪失を取り消すことはできません。

後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき

満75歳に達する月の前月に、健保組合から個別にご案内します。

「75歳」が近づいたら(後期高齢者医療制度)

任意継続被保険者および資格喪失者が給付金を受け取るとき

退職日以降に支給決定となる高額療養費および付加給付は、個人口座へ振り込みます(振込口座の届出が必要になります)。

退職後に給付金を受け取るとき(退職した後は)

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