医療費助成を受けているとき
健康保険では業務外で生じた病気やけがをしたとき療養の給付がうけられますが、未就学または義務教育期間中の子どもや心身に障害のある人に対して、自治体等で医療費の自己負担額が助成される制度があります。
また、病気の種類や患者の状態によっては、患者が医療機関の窓口で支払う医療費の全部もしくは一部を国や自治体が負担する制度があります。
医療費助成を受けているとき
医療費助成を受けている人は、付加給付の対象外(自己負担があるものを除く)となりますので、必ず健保組合へ届出してください。もし、医療費助成該当者で健保組合に届出をしていない人に付加給付が支給された場合、後日、支給された額を健保組合へ返還していただくことになります。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 医療費助成に該当する被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 医療給付課 TEL 03-3343-2805 |
備考 |
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