任意継続被保険者制度(退職後の健康保険)について
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
~ご加入を検討される方へ~
退職後に加入する健康保険の選択肢の一つに、市町村が運営する国民健康保険があります。国民健康保険では、平成22年4月より退職理由によって保険料の軽減措置がおこなわれており、場合によっては、保険料が安くなることが考えられます。また、国民健康保険料は前年の所得に基づき決定されるため、一定期間を経過すると任意継続被保険者の保険料よりも国民健康保険の方が安くなる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口へお問い合わせください。
- よくある質問
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できます。
- 資格喪失日から20日以内に加入手続きをしてください。
- 加入期間は最長2年間です。
※保険料を納め忘れると途中で健康保険の資格を失います。
任意継続被保険者に加入できる方
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上被保険者であったこと(任意継続被保険者、共済組合の組合員たる被保険者などは除く)
- 資格喪失日から「20日以内」に健保組合必着で申出をすること(20日目が休業日の場合は業務日の前日まで/資格喪失予定日の2週間前から申出書をお預かりします)
任意継続被保険者に加入できる期間
任意継続被保険者となった日から2年間です(「任意継続被保険者の資格を喪失するとき」2~6に該当する場合を除く)。
任意継続被保険者の保険給付
在職中に被保険者であったときとほぼ変わらない条件で保険給付および保健事業(健康診断など)を受けることができます。
なお、任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金はありませんが、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、傷病手当金・出産手当金を受け取ることができます。
- 参考リンク
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- 退職した後も給付を受けられます(退職した後は)
保険料の納付
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。納付期限までにご自身で保険料を納付します。納付期日までに納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
保険料額
保険料額は、被保険者の退職時の標準報酬月額に当健保組合の保険料率をかけて算出します(健康保険法第47条)。
保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
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保険料の試算
給与明細書に記載されている保険料をもとに、任意継続被保険者となった場合の保険料を試算できます。
- 参考リンク
保険料の納付期日
初回保険料の場合
保険者(健保組合)の指定した日までとなります。
納付期日まで初回保険料を納付しなかった場合は、任意継続被保険者の資格が取消しとなります。
2回目以降の保険料の場合
その月の1日から10日(10日が土・日・祝日の場合は翌業務日)までとなります。
納付書はご加入時または年度初めにご自宅に送付いたします。納付書の未着および紛失の場合は、すみやかに情報管理一課(TEL 03-3343-2803)までご連絡ください。
納付期日までに保険料を納付しないと、納付期日の翌日から任意継続被保険者の資格を失い、保険証等は使用できなくなりますので、ご注意ください。
保険料の前納
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に年一括または半期ごとに納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、被保険者資格を取得する時期によって異なりますが、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
半期前納 | 4月分から9月分まで 10月分から翌年3月分まで |
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年一括前納 | 4月分から翌年3月分まで |
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
次のいずれかに該当するときは、任意継続被保険者の資格を喪失しますので、すみやかに健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を返納してください。
喪失理由 | 資格を喪失する日 |
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「任意継続被保険者資格取得通知書」に記載されている期間満了日 |
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納付期日の翌日 |
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被保険者資格を取得した日 |
4.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき | 被保険者資格を取得した日 |
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死亡した日の翌日 |
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申出を健保組合が受理した日の属する月の翌月1日 |
- 参考リンク