東京不動産業健康保険組合

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退職した後は

退職後は健保組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

参考リンク

退職後に加入する医療保険

引き続き当健保組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健保組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

参考リンク

退職した後も給付を受けられます(傷病手当金・出産手当金など)

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金・出産育児一時金・出産手当金を受けられる場合があります(この場合、付加給付は支給されません)。また、当健保組合の被保険者期間が1年未満であっても、直前の健康保険の資格喪失日が当健保組合の資格取得日と同日であれば通算することができますが、以下の場合の被保険者期間・被扶養者であった期間は通算されません。

  • 国民健康保険の被保険者期間
  • 共済組合の組合員の期間
  • 任意継続の被保険者期間
  • 被扶養者であった期間

退職した後の給付(被保険者のみ。被扶養者への給付はありません。)

【傷病手当金】

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日までです。在職期間中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても繰り越して支給可能となります。ただし退職後の傷病手当金は断続しての受給はできません。

支給の要件

下記の1~4をすべて満たしている必要があります。

  • 資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上の期間、被保険者の資格を有していること(国民健康保険の被保険者期間・共済組合の組合員であった期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての期間を除く)
  • 1年以上の期間、被保険者であった方で退職日に傷病手当金を受給していたか、受給できる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。
    ※退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません。
  • 同一の病気、けがにより退職後も労務不能の状態が続いていること。
    ※病名が違っていても、症状や原因が同じものは同一疾病となります。
  • 支給開始日から通算して1年6ヵ月以内の期間であること。

退職後の継続給付は断続しての受給はできません

  • 1日でも「受給できない日」があれば、同一疾病で再び労務不能になったとしても、その後の傷病手当金は支給できません。「受給できない日」とは、「働いた日」「医師が労務不能と認めていない日」を指します。
  • 障害厚生年金、老齢年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されません。ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。
傷病手当金の支給対象となる方(フローチャート)
参考リンク
【出産手当金】
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
【出産育児一時金】
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
【埋葬料(費)】
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けている間に死亡した場合
(3)これらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

退職後に保険証等を使用した場合

退職後に保険証等を使用した場合、医療費などは返還となります。

退職(扶養削除)後に保険証等を使ったとき

万が一保険証等を使用した場合は「無資格受診」となり、当健保組合が負担した医療費等を返還していただくことになります。資格喪失日は、会社(事業主)から提出された「健康保険資格喪失届」に基づいて処理を行っておりますので、資格喪失日について確認が必要な場合は、勤務されていた会社のご担当者へ直接お問い合わせください。

資格喪失後受診による医療費の返還について

退職や就職等により当健保組合の被保険者、または、被扶養者でなくなったときは、資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証等の使用はできません。仮に、使用してしまった場合は、「不当利得」として当健保組合が負担した医療費等の返還が必要となります。

  • 民法第703条(不当利得の返還義務)
    法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  • 健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
    偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

医療費の返還方法

資格喪失後受診が判明した場合、被保険者等へ「資格喪失後受診による医療費の返還について」と「払込取扱票」を送付します。納付期限までに「払込取扱票」に記載されている当健保組合指定口座へのお振込みをお願いします。

  • *振込時に受け取った「振替払込受領証」は必ず保管しておいてください。後日、受診時に加入していた保険者へ療養費の申請を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。(*再発行はできませんので、紛失しないようご注意ください。)

「返納金納入証明願」

ネットバンキングやATMからのお振込みにより、「振替払込受領証」が発行されなかった場合に「返納金納入証明書」を当健保組合から発行しますので、ご希望の方は、医療給付課(03-3343-2806)までご連絡ください。

医療費の返還後について

返還金の入金確認後、「診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の写」を送付(「払込取扱票」内に「診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の(写)」必要/不要の意思表示欄があり)しますので、受診時に加入していた保険者へ療養費の申請手続を行ってください。手続方法については、申請先の保険者に直接ご確認ください。なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

「保険者間調整」

返還する金額が高額等の理由で当健保組合へ返還が困難な場合は、受診時に加入していた保険者と当健保組合とで直接医療費を調整(「保険者間調整」)することで、当健保組合への返還が不要となる場合があります。ただし、「保険者間調整」を行っていない保険者もありますので予めご了承ください。「保険者間調整」を希望される場合は、確認事項や必要書類の説明がございますので、医療給付課(03-3343-2806)までご連絡ください。

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