東京不動産業健康保険組合

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退職した後は

退職後は健保組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

参考リンク

退職後に加入する医療保険

引き続き当健保組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健保組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

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退職した後も給付を受けられます(傷病手当金・出産手当金など)

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
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出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
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出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の継続給付を受けている間に死亡した場合
(3)これらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡した場合
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退職後に保険証を使用した場合

退職後に保険証を使用した場合、医療費などは返還となります。

退職(扶養削除)後に保険証を使ったとき

万が一保険証を使用した場合は「無資格受診」となり、当組合が負担した医療費等を返還していただくことになります。資格喪失日は、会社(事業主)から提出された「健康保険資格喪失届」に基づいて処理を行っておりますので、資格喪失日について確認が必要な場合は、勤務されていた会社のご担当者へ直接お問い合わせください。

資格喪失後受診による医療費の返還について

退職や就職等により当組合の被保険者、または、被扶養者でなくなったときは、資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証の使用はできません。仮に、使用してしまった場合は、「不当利得」として当組合が負担した医療費等の返還が必要となります。

  • 民法第703条(不当利得の返還義務)
    法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  • 健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
    偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

医療費の返還方法

資格喪失後受診が判明した場合、被保険者等へ「資格喪失後受診による医療費の返還について」と「払込取扱票」を送付します。納付期限までに「払込取扱票」に記載されている当組合指定口座へのお振込みをお願いします。

  • *振込時に受け取った「振替払込受領証」は必ず保管しておいてください。後日、受診時に加入していた保険者へ療養費の申請を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。(*再発行はできませんので、紛失しないようご注意ください。)

「返納金納入証明願」

ネットバンキングやATMからのお振込みにより、「振替払込受領証」が発行されなかった場合に「返納金納入証明書」を当組合から発行しますので、ご希望の方は、医療給付課(03-3343-2806)までご連絡ください。

医療費の返還後について

返還金の入金確認後、「診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の写」を送付(「払込取扱票」内に「診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の(写)」必要/不要の意思表示欄があり)しますので、受診時に加入していた保険者へ療養費の申請手続を行ってください。手続方法については、申請先の保険者に直接ご確認ください。なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

「保険者間調整」

返還する金額が高額等の理由で当組合へ返還が困難な場合は、受診時に加入していた保険者と当組合とで直接医療費を調整(「保険者間調整」)することで、当組合への返還が不要となる場合があります。ただし、「保険者間調整」を行っていない保険者もありますので予めご了承ください。「保険者間調整」を希望される場合は、確認事項や必要書類の説明がございますので、医療給付課(03-3343-2806)までご連絡ください。

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