当健保組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- POINT
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- 保険料は被保険者と事業主とで負担し合い、給料、賞与から差し引かれます。
- 40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料も徴収されます。
保険料の計算方法
被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。
当健保組合の保険料率
一般保険料率 | 介護保険料率 | |
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被保険者負担率 | 4.5% | 0.9% |
事業主負担率 | 4.5% | 0.9% |
合計 | 9.0% (調整保険料率を含む) |
1.8% (40歳以上65歳未満の被保険者は負担) |
標準報酬月額を決める時期
標準報酬月額は被保険者資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。
就職したとき(資格取得時決定) | 初任給等を基礎にして決められます。
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毎年7月1日現在で(定時決定) | その年の4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が7月1日現在で決め直されます。決め直された標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。 |
報酬月額が大幅に変わったとき(随時改定) | 昇給などにより固定的賃金に変動があり、連続した3ヵ月間に受けた報酬の平均月額が2等級以上変わる場合は決め直されます。 |
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定) | 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。 |
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定) | 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。 |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当健保組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
調整保険料
全国の健保組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
保険料の徴収
保険料は毎月の給料から差し引かれます。
健康保険に加入した日が月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり、月の途中で退職または死亡した場合は退職月の保険料は徴収されませんが、月の末日で退職または死亡した場合は、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料が徴収されます。
賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
保険料の免除
産前産後および育児休業等期間中の保険料は事業主の申し出により、被保険者負担分・事業主負担分が免除されます。
免除される期間
産前産後休業 | 産前休業を開始する日の属する月から産後休業が終了する日の属する月の前月まで |
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育児休業等 | 育児休業を開始する日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで |