東京不動産業健康保険組合

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保険証とは

健保組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健保組合に届け出てください。

医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提示することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証を受け取ったら記載内容を確認し、裏面に住所を記入してください。

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健保組合に届け出てください。

参考リンク
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臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

「高齢受給者証」とは
70歳以上75歳未満の高齢者の方には、「健康保険高齢受給者証」が交付されます。この高齢受給者証は、医療機関等を受診される際にご負担をいただく自己負担割合を示す証明書で、所得状況等に応じて2割負担もしくは3割負担のいずれかが記載されたものとなります。そのため、70歳以上の方が医療機関等を受診する際は、健康保険証とともに高齢受給者証を提示する必要があります(高齢受給者証の提示により、自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。

「高齢受給者証」の交付要件

  • (1)被保険者の方または被扶養者の方が70歳になったとき
  • (2)70歳以上の方が被保険者となったとき
  • (3)70歳以上の方を被扶養者として認定したとき

「高齢受給者証」の適用年月日(使用開始日)

  • (1)70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
  • (2)70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者資格取得日
  • (3)70歳以上の方を被扶養者として認定したときは被扶養者認定日

「高齢受給者証」の交付時期

  • 上記適用年月(1)の場合 : 70歳の誕生月の中旬(誕生月が月の初日の場合は前月の中旬)
  • 上記適用年月(2)(3)の場合 : その都度

「高齢受給者証」の交付方法

  • 適用事業所にご加入の場合  : 事業主様を経由してお送りいたします。
  • 任意継続としてご加入の場合 : 直接、ご登録住所にお送りいたします。

「高齢受給者証」の負担割合

負担割合は以下のとおりです。ただし、2割負担の方が医療機関等を受診する際、高齢受給者証を提示しなかった場合は3割負担となりますので、必ず健康保険証とともに提示してください。

該当者が70歳以上の被保険者
標準報酬月額が28万円未満 2割負担(*)
標準報酬月額が28万円以上 3割負担
[基準収入額適用申請に該当される方]

(*)誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置の対象となり1割となります。

該当者が70歳以上の被扶養者
「70歳未満の被保険者」に扶養される方 2割負担(*)
「70歳以上の被保険者」
に扶養される方
被保険者の
標準報酬月額が28万円未満
2割負担(*)
被保険者の
標準報酬月額が28万円以上
3割負担
[基準収入額適用申請に該当される方]

(*)誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置の対象となり1割となります。

基準収入額の申請(3割負担の方へ)について

「高齢受給者証」の負担割合が3割負担と記載されている方でも、収入額が一定の基準額に満たない場合は、当健保組合へ「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と「添付書類(※)」の届出をすることにより2割負担となりますので、下記の〔負担割合判定チャート〕にてご確認ください。

添付書類(※) ・・・  (1)〔非〕課税証明書、(2)公的年金等源泉徴収票、(3)給与源泉徴収票、
(4)確定申告書など収入額を確認できるもの
負担割合判定チャート

「健康保険 高齢受給者基準収入額適用申請書」の申請条件

  • 被保険者ご本人のみ70歳以上に該当する場合
    被保険者の前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)の収入が383万円未満の場合、申請により2割負担となります。
  • 被保険者および被扶養者とも70歳以上に該当する場合
    被保険者および被扶養者の前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)の収入合計が520万円未満の場合、申請により2割負担となります。

基準収入額の対象となる収入の範囲

該当する年のすべての収入額が対象となります。ただし、退職金および公租公課の対象とならない収入(障害年金・遺族年金など)は除きます。

収入に含まれるもの  給与収入、老齢年金、配当収入、不動産収入、事業収入、譲渡収入、一時収入
収入に含まれないもの  退職金、障害または遺族に係る年金・恩給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当金、災害弔慰金、健康保険法の傷病手当金、雇用保険法による失業給付金など

基準収入額の定期判定

基準収入額適用申請による適用期間は、適用された月から8月末までとなります。毎年8月に「その年の9月から翌年8月受診分まで」の申請(定期判定)が必要となります。

「高齢受給者証」の返却について

次の場合は、「高齢受給者証」の返却をお願いします。

  • (1)有効期限に達したとき
  • (2)後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  • (3)退職等により資格喪失したとき
  • (4)月額変更等により負担割合が変わったとき
参考リンク

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。

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