健康保険組合加入のご案内
健康保険組合に加入しませんか
東京不動産業健康保険組合は、不動産業界に働く社員の皆様とその家族の方々の健康を守り、推進することを使命に昭和60年12月1日に厚生大臣(現厚生労働大臣)の認可を受け、設立された公法人です。
設立当初は事業所数130社、被保険者5,300名の規模で東京都に所在する不動産業を主とする事業所を加入対象にしていましたが、平成14年4月に首都圏(千葉、埼玉、神奈川)に対象を拡大しました。その後、規制緩和もあり、関連会社であれば不動産業でなくても加入できるようになりました。そして、平成23年4月1日からは加入事業所の適用地域を全国に拡大いたしました。
令和5年5月末現在で1,426社、被保険者・被扶養者あわせて218,916名の方が加入されています。
不動産業の総合健康保険組合としては全国に当健康保険組合しかないことから、加入事業所の対象地域を広げることによって、多くの事業所に当健康保険組合のメリットを受けていただけることになりました。
健康保険制度は混迷し大変厳しい環境ですが、当健康保険組合は比較的財政が安定していて低い保険料負担でプラスの給付を設けるなど、キメ細やかなサービスを提供しています。
加入のメリット
1. 保険料が安くなります
当健康保険組合では、保険料率を協会けんぽ1,000分の100.0(全国平均)より低率の1,000分の90(これを事業主と被保険者が折半負担します)に設定しており、ご加入いただくと年間で1人当たり53,200円(40歳以上の介護保険料負担の場合も、53,200円)安くなる計算です。
- ※上記の保険料計算は、標準報酬月額380,000円、年間賞与760,000円の場合です。
2. 充実した保険給付
当健康保険組合には、法律で定められている「法定給付」のほかに、健康保険組合独自の「付加給付」がプラスされます。
当健康保険組合 | 協会けんぽ | |
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法定給付+付加給付 | 法定給付 | |
医療費が高額に なったとき
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1ヵ月の医療費自己負担額から30,000円、標準報酬月額53万円以上の方は、50,000円を差し引いた額(高額療養費は除く)。ただし、500円未満は不支給100円未満切り捨て
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標準報酬月額が28~50万円の方の自己負担限度額:
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出産するとき | 本人(被保険者)が出産 500,000円+24,000円=524,000円 家族(被扶養者)が出産 500,000円+14,000円=514,000円 |
500,000円 |
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亡くなったとき | 50,000円+20,000円=70,000円 | 50,000円 |
3. 健康診断がわずかな負担で受診できます
同一年度内(4月1日から翌年の3月31日まで)に生活習慣病健診・人間ドック(日帰り・1泊)・女性生活習慣病予防健診のいずれか1回の補助が受けられます。在職中の方および年度の途中で任意継続被保険者になられた方は、事業所で取りまとめて健保組合の健診を実施している場合があります。個人で受診する場合は、重複受診でないか事業所にご確認ください。
- ※同一年度内に重複受診された場合は、2回目以降の補助金相当額を健保組合より受診者宛に請求させていただきます。
健診種類 | 対象者 | 自己負担金 | 健診時期 |
---|---|---|---|
生活習慣病健診 | 30歳以上の被保険者・被扶養者 (該当年度末3月31日までに30歳になる方を含む) |
0円~ | 随時 |
女性生活習慣病予防健診 | 無料 | 春季・秋季 | |
日帰り人間ドック | 35歳以上の被保険者・被扶養者 (該当年度末3月31日までに35歳になる方を含む) |
0円~ | 随時 |
1泊人間ドック | 25,000円~ | 随時 | |
歯科健診 | 被保険者・被扶養者 | 無料 | 随時 |
- ※自己負担金額は契約医療機関により異なります。
- ※生活習慣病健診・人間ドック受診時に「乳がん検査」・「子宮頸がん検査」を追加された場合の婦人科検査費用は健康保険組合が負担します。
4. その他にも保健事業が盛りだくさん!
補助種類 | 対象者 | 補助金額 |
---|---|---|
インフルエンザ予防接種補助 | 被保険者・被扶養者 | 2,000円を上限として年1回実費支給 |
家庭常備薬の購入補助 | 被保険者 | 医薬品1,800円以内の無料配付 |
脳ドック(脳検査) | 当該年度中40・45歳および50歳以上となる被保険者 | 補助金額10,000円 |
子宮頸がん検査 | 当該年度中に20歳~29歳となる被保険者 | 補助金額4,000円 |
各種スポーツ大会の開催、全国展開のフィットネスクラブ、割引レジャー施設、割引ゴルフ場などをご利用いただけます。
当健康保険組合では、さまざまな事業をご用意しております。
加入のご案内
当健康保険組合は、平成23年4月1日より適用地域を全国に拡大しました。日本全国の都道府県に所在する事業所で下記事業を主たる業務とする事業所は加入対象となります。また、異業種であっても、当健康保険組合の加入事業所の「子会社」「関連会社」の関係にある事業所は加入対象となります。
加入対象業種
- 住宅(戸建、中高層、集合住宅)の分譲売買および賃貸
- 前号以外の建物および土地の売買
- 建物管理
- 不動産の売買、賃貸または交換の代理、もしくは仲介
- 不動産の鑑定・評価
- 不動産コンサルティング、不動産マネジメント
- 1号から6号に定める事業所の事業主を構成員とする法人または団体
加入要件
- 協会けんぽ(旧称:政府管掌健康保険)に1年以上加入
- 事業所の財務内容が健全であること(直近決算において翌期へ繰り越す欠損金がないこと、債務超過でないこと)
- 過去1年間公租公課の滞納(納入遅延)がないこと(納期限内に納付していること、また関連する事業所を含め厚生年金保険料等について納付の猶予(特例)を受けていないこと)
- 従業員数(被保険者)が10名以上
- 平均標準報酬月額が380,000円以上
- 賞与支払実績が年間1人当たり平均760,000円以上(賞与がない年俸制の場合、平均標準報酬月額440,000円以上)
- 平均年齢39歳以下
- 扶養率(扶養者の数を被保険者の数で割ったもの)0.7以下
- 加入後の健康保険料については、口座振替で納付していただくこと
- 編入審査委員会にて経営陣の経歴等を審議させていただく場合があります
加入の流れ
- 「健康保険組合 加入希望連絡書」を記入し、FAXまたはE-mailにて当健康保険組合にお送りください。
加入要件の確認及び加入希望連絡書の記入について(お願い)
健康保険組合 加入希望連絡書
健康保険組合 加入希望連絡書 - 健康保険組合よりご連絡させていただきます。
移行手続き
健康保険組合より、ご加入に関しての案内をさせていただき、以下の書類をご提出いただきますと、行政当局の認可から引継まで当健康保険組合がすべて手続きいたします。
事業所様には、被保険者等のデータ作成などを行っていただきます。
- 加入申出書
- 事業主の同意書
- 被保険者の同意書(被保険者の2分の1以上の同意)
- 商業登記簿謄本
- 会社案内
- 直近2期分の決算書
- 保険料納入誓約書
- 保険料口座振替依頼書
- 記録閲覧同意書
お問い合わせ先
業務推進課
TEL 03-3343-2807 FAX 03-3343-2933 E-mail: