接骨院等のかかり方
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
まず負傷原因を正確に伝えましょう
「いつ」「どこで」「どうなったか」など、負傷に至った状況を具体的に伝えましょう。健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。また、負傷の原因が業務上、または通勤途上の場合は、労災保険の適用となるため、健康保険ではかかれませんのでご注意ください。
- ※内科的原因による疾患は含まれません。
- ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折(不全骨折)・脱臼
- ※応急手当の場合を除き「医師の同意」が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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Case 1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。 -
Case 2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。 -
Case 3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。 -
Case 4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。 -
Case 5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。 -
Case 6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
医師の同意が必要な場合があります
骨折(不全骨折)、脱臼は応急手当の場合を除き、引き続き柔道整復師の施術を受けるためには、医師の同意が必要となります。
施術内容は必ずチェックしましょう
「療養費支給申請書」をよく確認し、自筆で署名しましょう
接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
皆さんが窓口で自己負担分(3割)をお支払後、申請書に署名をする場合は、以下の点に注意してください。
-署名する前に注意!-- <負傷原因><傷病名><日数><施術内容>はあってますか。
- 白紙の申請書には署名をしない。
- 必ず自分で署名する。
*内容を確認せず署名したり、白紙のものに署名したりすると、誤請求の可能性もありますので、充分気をつけてください。
領収証は必ずもらいましょう
接骨院等は、領収証の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収証は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
病院との重複受診はしない
同一の負傷、同時期に医師と柔道整復師に重複してかかることはできません。この場合、原則【全額自己負担】となります。こんなことにご注意ください
施術や負傷原因等照会等に関するご協力のお願い
柔道整復師(接骨院等)の請求において、健康保険の対象外の施術や架空請求、水増し請求といった不適切な請求書も一部に見受けられます。
当健保組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、柔道整復師での受診に伴う施術内容等の確認を点検機関である「ガリバー・インターナショナル(株)」および「一般財団法人保険療養費審査等受託機構」に業務を委託しております。
「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」もしくは「一般財団法人保険療養費審査等受託機構」から、照会文書等が送付されましたら、回答期限までの回答にご協力をお願いします(照会の時期は、手続き上、施術日の3ヵ月~数ヵ月後)。
なお、個人情報保護法にもとづき、委託先との間で契約を交わしています。
施術から支払いまでの流れ