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令和6年10月より、柔道整復療養費(接骨院・整骨院の施術)で「患者ごとの償還払いへの変更」になる事例(下記1.の⑤)が追加されます!
多くの接骨院・整骨院では施術を行った場合、病院・診療所にかかったときと同じように健康保険証を使用して一部負担(2割~3割)を支払い、柔道整復師が患者に変わり残りの費用(8割~7割)を健保組合に請求する「受領委任払い」という方法が認められています。ただし、下記の事例が認められた場合、当組合からの注意喚起後、「受領委任払い」を適用せず、「償還払い」(*)に変更します。「償還払い」になると、窓口で全額(10割)支払い、後日、当組合に申請を行なうことにより、健保負担分(8割~7割)の払い戻しを受ける手続きが必要となります。
「償還払い」(*)(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)
患者は施術料金の全額を施術所で支払い、被保険者からの申請書と領収書(原本)を当組合に提出し、被保険者に保険適用の7割、または8割が支給される。
1.「償還払い」の対象となる患者
①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)の保険請求が行われた、柔道整復師である患者(令和4年6月適用)
②自家施術(柔道整復師による家族、開設者及び従業員などに対する施術)を繰り返し受けている患者(令和4年6月適用)
③保険者等が、適切な時期に分かりやすい照会内容で繰り返し患者照会を行っても回答しない患者(令和4年6月適用)
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者(令和4年6月適用)
⑤長期かつ頻回な施術(初検日から5か月を超え、かつ1月当たり10回以上の施術)を継続して受けている患者(令和6年10月適用)
2.「償還払い」の施術後の支払いまでの流れ
窓口で全額(10割)支払い、後日、被保険者が当組合へ申請する方法となります。後日、当組合から、被保険者へ健保負担分(7~8割)をお支払いさせていただきます。お支払先については、被保険者口座等になります。柔道整復師口座へのお支払いできませんのでご注意ください。
( ※)施術後は必ず領収証を受け取ってください。領収証がないと申請できません。
3.「償還払い」の申請方法について(郵送のみの受付となります。)
【提出書類】(*下記①②となります。)
①柔道整復施術療養費支給申請書(償還払い用)(令和 年 月分) (こちら)
(*施術内容の記載がある申請書は、柔道整復師(接骨院等)より必ず受け取ってください。)
②領収証の原本(*施術を受けた方の氏名(フルネーム)、施術日、領収日、押印の記載が必要です。)
4. 開始年月日
令和6年10月受付分から
~厚生労働省通知~
柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について ⇒ (こちら)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈について ⇒ (こちら)
~参考~
接骨院等のかかり方 ⇒ (こちら)