東京不動産業健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
健康保険加入記録調査書/同意書
  • ※当健保組合の資格を取得してから1年未満の方は、ご提出ください。

【添付書類】

  • 傷病手当金意見書交付料を支払った医療機関発行の領収書(コピー可)
  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳の写し
  • ※役員等で出勤簿、および賃金台帳がない場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議事録の写し
  •   負傷原因届(傷病の原因が怪我の場合のみ)
      記入例

【障害厚生年金を受けている場合】

  • 請求期間に係る年金証書の写しまたは年金振込通知書の写し
  • 障害年金申請当初の診断書の写し

【退職後の継続給付の場合】

  • 請求期間に係る老齢厚生年金証書の写しまたは年金振込通知書の写し(受給者のみ)
  • ※支給決定上、健保組合が必要と認めたときは、このほかの書類を提出していただく場合があります。
提出期限
  • 請求期間に係る給与締日以降、すみやかに
  • 請求期間経過後、すみやかに(退職後の継続給付の場合のみ)
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
    (時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日となります。)
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(次の4つの条件すべてに該当)
  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  • 給料等をもらえないとき
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • 請求書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の意見を受けてください。
  • 役員等で出勤簿および賃金台帳がない場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議事録の写しを添付してください。
留意事項 ご一読のうえご提出ください。(こちら

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