東京不動産業健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健保組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
  • ※支給決定上、健保組合が必要と認めたときは、このほかの書類を提出していただく場合があります。
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき(自費診療)
  • 領収証の原本
  • 診療報酬明細書の原本
    • ※診療明細書は傷病名の記載がないため不可
生血液の輸血を受けたとき
  • 生血代金領収証の原本
  • 保険医の輸血証明書の原本
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
  • 装具代の領収証と明細書(内訳書)の各原本(治療用装具を購入したことがわかるもので、保険医の証明日以降に支払ったもの)
  • 保険医の装着証明書等の原本
  • 装具作製確認書
  • 靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
国民健康保険等の保険証を使用して受診したとき
  • 領収証の原本
  • 診療報酬明細書(医療費の請求があった健保組合等よりもらってください/封筒は開封厳禁)
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 領収証の原本(治療用眼鏡等を作成または購入したことがわかるもので、保険医の指示日以降に支払ったもの)
  • 保険医の作成指示書の原本または眼鏡処方箋の原本(病名の記載があるもの)
  • 患者の検査結果(2.の指示書等に記載されている場合は不要)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書の原本(治療用コンタクトレンズを作成または購入したことがわかるもので、保険医の指示日以降に支払ったもの)
  • 保険医の作成指示書等の原本(疾病名が記載された処方箋の原本等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
移植術の際に骨髄もしくは臓器を搬送したとき
  • 領収証の原本(領収証には、搬送にかかった運賃等の内訳が記載されているもの)
  • 保険医の意見書の原本

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部リンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫(R2.4.1から適用)の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療(R2.4.1から適用)
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 診療内容明細書の原本
  • 領収明細書の原本
  • 領収証の原本
  • 上記1~3の書類の日本語訳(翻訳者の氏名・住所を書き添えてください。)
  • 海外渡航者の場合→渡航期間がわかるパスポートの写し(所持者、出入国記録のわかるもの) 
    海外勤務または海外在住の場合→在住等がわかるもの(必要に応じて、事業主並びに事務担当者様へ内容の確認を行います。)
  • 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考
  • 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額となります。
  • 治療目的で海外に赴き、療養を受けた場合は、支給の対象となりません。

移動困難な患者が入転院するとき(移送)

必要書類 移送費支給申請書(申請書の請求は医療給付課にご連絡ください)

【添付書類】

  • 領収証の原本
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 医療給付課 TEL 03-3343-2805
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健保組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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