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短時間労働者の賃金要件が撤廃されました
令和8年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する際の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上であること)が撤廃されました。これにより、いわゆる「年収106万円の壁」を基準として社会保険の加入対象となるかを判断する必要はなくなり、今後は、週の所定労働時間、勤務先の事業所規模、学生であるかどうか等により、加入対象となるかを確認します。
短時間労働者の加入要件
通常の労働者の所定労働時間または所定労働日数が4分の3未満である方は、次の要件を満たす場合、原則として社会保険の加入対象となります。
令和8年10月1日以降の取扱い
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・原則として、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に勤務していること
・学生ではないこと
・2か月を超えて雇用される見込みがあること
※従業員数50人以下の事業所であっても、労使合意に基づく申出により任意特定適用事業所となっている場合は、短時間労働者が適用対象となります。
特例について
最低賃金法第7条に基づく最低賃金減額の特例許可を受けている方(特定減額特例対象者)のうち、所定内賃金(※)が月額8.8万円未満である方には、特例の取扱いがあります。
該当する方は、原則として社会保険の加入対象外ですが、本人の申出により任意加入することができます。
(※)基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
特定減額特例対象者とは
・最低賃金法第7条に基づく最低賃金減額の特例許可を受けていること
・所定内賃金が月額8.8万円未満であること
最低賃金減額の特例について
最低賃金減額の特例は、最低賃金を一律に適用することで雇用機会が狭まるおそれがある場合などに、使用者が都道府県労働局長の許可を受けて適用される制度です。対象となり得る方には、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方、試用期間中の方、認定職業訓練中の一定の方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方が含まれます。
任意加入・任意喪失の手続きについて
特定減額特例対象者は、社会保険への加入を希望する場合、本人の申出により任意加入することができます。
また、任意加入した被保険者は、加入後に本人の希望により被保険者資格を任意喪失することができます。取得・喪失にあたり、事業主の同意は必要ありません。
社会保険への任意加入または任意喪失を希望する場合は、「特定減額特例対象者 被保険者資格取得/喪失申出書」および「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
【申請書類】
被保険者資格取得届
※健康保険および厚生年金保険双方の申出が必要な場合は、双方へ同時に提出する必要があります。
※申出書および「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」が合わせて提出された日が、受理日の取扱いの基準となります。資格取得日・資格喪失日については、各届書の記載要領をご確認ください。
被保険者区分変更届について
次の場合は、「被保険者区分変更届」をご提出ください。
・一般被保険者が特定減額特例対象者に該当し、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合
・特定減額特例対象者である被保険者が特定減額特例対象者でなくなり、
同時に一般被保険者等の資格に該当し、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合
【申請書類】
被保険者区分変更届
<お問い合わせ先>
情報管理一課 ℡03-3343-2803
情報管理二課 ℡03-3343-2825





