東京不動産業健康保険組合

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最新NEWS

[2025/10/16] 
令和7年台風第22号により被災された皆様へ

この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

令和7年台風第22号により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

 

〇対象者

 

災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

災害救助法の適用地域 → こちら

 

 

〇免除期間

 

令和7年10月8日~令和8年4月30日まで

 

 

〇免除を受けるには

 

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」をマイナ保険証・資格確認書・被保険者証のいずれかに添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

 

なお、以下については免除対象外です。

 

・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額

・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

・自費診療、差額ベッド代等の自己負担分

 

【健康保険一部負担金等免除証明書の交付申請方法】

申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて医療給付課宛に郵送にてご提出ください。

 

健康保険一部負担金等免除申請書 → ダウンロード 

 

 

〇一部負担金等の還付請求について

 

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

 

 

【健康保険一部負担金等還付申請方法】

健康保険一部負担金等還付申請書をダウンロードし、保険医療機関等が発行した領収書の原本を添えて医療給付課宛に郵送にてご提出ください。

(注)領収書は、受診者の氏名フルネーム、受診日等の明記があるもの。

 

健康保険一部負担金等還付申請書 → ダウンロード

 

還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

 

 

【書類郵送先】

〒163-1305

東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー5F 私書箱1600号

東京不動産業健康保険組合  医療給付課 宛

 

 

お問い合わせ先  医療給付課 TEL 03-3343-2805

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