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[2024/02/26]
マイナ保険証をご利用ください!
マイナ保険証をご利用ください!
昨年12月27日に政令が公布され、現行の「健康保険証」は令和6年12月2日
から新しく発行されないこととなりました。
その為、令和6年12月2日以降に医療機関等を受診される際は、原則として
『マイナ保険証』により受診いただく事となりますので、まだ、マイナンバー
カードの交付申請やマイナンバーカードを健康保険証として利用するための
「保険証利用登録」をされていない方は、添付のリーフレットをご参照のうえ、
この機会に是非とも手続きしてください。
○手続きのご案内 掲載
○スマートフォン等から保険証の利用登録を行う場合
(マイナポータルサイト/実証ベータ版)
(注) 現行の「健康保険証」の経過措置として、次の取扱いが実施されます。
・令和6年12月2日以降、『マイナ保険証』を保有していない方には
「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日
以降、最長で1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。