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継続した1年以上の被保険者期間があり、退職日にすでに支給を受けているか、受けられる状態にある場合は、引き続き傷病手当金は支給されます。
ただし、再就職したときや労務可能な状態に回復していると判断される場合、療養が中断した場合は、傷病手当金の支給は終了となります。
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