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同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月または、治癒するまでのいずれかの期間となります。 令和4年1月1日法改正により、令和2年7月2日以降支給を開始した場合は、通算して1年6ヶ月間受給可能となります。
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