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ガソリンカードを貸与して営業にも通勤にも社用車を使用している場合は通勤費なしで届け出ても問題ないでしょうか?
報酬とは労働の対償として受け取るすべてのものとなりますので、ガソリンカードの貸与、ガソリン代の支給、いずれの場合も一定額あるいは通勤にかかる費用の実額を通勤費として算入する必要があります。明確に営業部分と通勤部分の算出が困難な場合でも、「通勤費なし」とはなりません。