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国民健康保険に加入する(家族の被扶養者になる)ので任意継続被保険者をやめることはできますか?
任意継続の加入期間は任意継続被保険者となった日から2年間です。ただし、次に該当する場合は除きます。( )内は資格を喪失する日
①保険料を納付日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
②就職したとき(被保険者資格を取得した日)
③75歳に達したとき(後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日)
④死亡したとき(死亡した日の翌日)
⑤任意継続被保険者でなくなることを希望したとき
「国民健康保険に加入する(家族の被扶養者になる)」という理由はありませんが、上記①もしくは⑤により任意継続をやめることができまます。