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申請は可能ですが、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過してしまいますと時効により、お支払いができなくなりますので、ご注意ください。退職日までの申請分については、事業主記入の事業主証明欄3-2、出勤簿・賃金台帳の写しが必要となります。
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