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健保組合から高額療養費・付加給付金の支給を受けました。医療費控除の手続きを行う場合、金額はどのようになりますか?
医療費通知内の「あなたが窓口で支払った額」には、自己負担相当額(3割もしくは2割)が記載されています。高額療養費や付加給付金を受けた場合は、その金額を差し引いたものが「支払った医療費の額」となります。そのため、医療費控除の手続きを行う場合は、金額箇所の訂正をご自身でお願いします。
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