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医療費通知を活用して医療費控除をする場合、領収書等の添付や保存はしなくてもいいですか?
医療費通知に記載されている医療費等で申告する場合は、領収書の添付は不要で法令上保存する必要もありません。ただし、医療費通知に記載されていない医療費等で申告する場合は、これまで通り医療機関等発行の領収書に基づいて、税務署発行の「医療費控除の明細書」を作成し、申告してください。税務署に提示、提出を求められる場合がありますので、念のため、領収書は5年間保存しておいてください。
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