東京不動産業健康保険組合

東京不動産業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

死亡したとき

被保険者が業務外の事由により亡くなられたときは、被保険者によって生計を維持されていた方に「埋葬料(5万円)」と「埋葬料付加金(2万円)」が支給されます。なお、「埋葬料」を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、「埋葬料(5万円)」と「埋葬料付加金(2万円)」の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。

また、被扶養者が亡くなられたときは、被保険者に「家族埋葬料(5万円)」と「埋葬料付加金(2万円)」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」50,000円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」50,000円が支給されます。

当健保組合の付加給付「埋葬料付加金」

当健保組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は、20,000円となります。

「被保険者によって生計を維持されていた人」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「被保険者によって生計を維持されていた人」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。被保険者本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上あるいは通勤途中の事故などが原因であっても労災保険の給付対象とならないときは、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。健康保険による給付を行うときは、労災保険の審査結果を確認する場合があります。

資格喪失後の埋葬料(費)について

被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、「埋葬料(5万円)」または「埋葬費(5万円)」が支給されます。

  • ①被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  • ②被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなられたとき
  • ③被保険者だった方が、②の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなられたとき

死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。

ページ先頭へ戻る