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社内の退職金制度の見直しによって、退職金相当額の一部を毎月給与に上乗せして前払いすることになった場合、どのような取り扱いになりますか?
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部または一部を給与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、報酬に該当します。