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4月より子どもが就職したため家族手当がなくなりましたが、4月に10日ほど病欠をしました。4月の支払基礎日数が17日未満になるので、7月改定の月額変更届には該当しないそうですが、その場合は8月改定の月額変更届を提出すればよいですか?
3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上ないと随時改定に該当しないため、この場合5月からいずれかの固定給が減少しない限り、8月改定の月額変更届には該当しません。変動月に欠勤が多いと次回の算定まで標準報酬の見直しが行われない場合があります。