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固定的賃金の変動の翌月に給与支払い締め日変更があった場合、随時改定はどのような取り扱いになりますか?
例:9月支給分の給与から固定的賃金変動が反映されたが、10月支給の給与から、「月末締め翌月15日払い」→「15日締め翌月15日払い」に変更
9月15日支給の給与(8/1~8/31分)
10月15日支給の給与(9/1~9/15分)
11月15日支給の給与(9/16~10/15分)
固定的賃金に変動が発生した後の3ヵ月以内に、給与締め日の変更によって例のように支払基礎日数が17日を下回る月がある場合には、随時改定の対象にはなりません。
なお例示の場合、9月支給分から固定的賃金変動が報酬に反映(1ヵ月分確保)されているため、11月を起算月として随時改定を行うこともできません。