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給与計算期間の途中で昇給した場合、どの時点を起算月として随時改定の判断を行いますか?
例:当月末締め翌月末払いの給与で、当月15日以降の給与単価が上がった場合
昇給・降給した給与が実績として1ヵ月分確保された月を固定的賃金が報酬に反映された月として扱い、それ以後3ヵ月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行います。
例示の場合であれば、給与単価が上がった翌月支払いの給与は単価が上がった実績を1ヵ月分確保できていないため、翌々月を3ヵ月の起算点として随時改定の可否を判断します。