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被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、たとえば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができますか?
被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤りがあった場合に訂正することはできますが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は訂正することはできません。