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給与の締め日が変更になった場合、変更月では支払基礎日数が通常の月よりも増減することになりますが、定時決定の際にはどのように取り扱ったらいいですか?
給与の締め日が変更になった場合は以下のように取り扱います。
(1)支払基礎日数が増加する場合
支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることになるため、超過分の報酬を除外したうえで、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を算定します。
(例)給与締め日が20日から25日に変更した場合
締め日を変更した月のみ、給与計算期間が前月21日~当月25日になるため、前月21日~前月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26日~当月25日)で算出された報酬をその月の報酬とします。
(2)支払基礎日数が減少する場合
給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定します。17日未満となった場合には、その月を除外した上で報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定します。