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医療機関等で支払った自己負担額の端数と、医療費通知の「あなたが窓口で支払った額」の端数が異なっておりますが、医療費控除の手続きを行う場合、特に問題はありませんか?
医療機関等で実際に支払う金額は、10円未満の金額について端数処理(四捨五入)を行うことと定められており(健康保険法第75条)、医療費通知内の「あなたが窓口で支払った額」については、診療報酬点数×10円×自己負担割合(3割もしくは2割)で計算されたものが記載されていますので、金額が一致しない場合があります。なお、医療費控除の手続きを行う場合、医療費通知に記載された金額と、実際に医療機関等に支払った金額に相違がある場合は、どちらの金額を医療費控除に用いても問題はありませんので、お手元にある領収書をもとに、金額を訂正しても差し支えありません。