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健康保険から給付できるのは、9歳未満のお子さんが「弱視」、「斜視」、「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療用として医師の指示で作製された場合に限られます。「乱視」、「遠視性近視」等で眼鏡を作製された場合は給付対象外となります。
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