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申請のあった日(当健保組合受付日)の属する月の初日から6カ月間となります。
任意継続被保険者は1年間、または、資格満了日までとなります。
例えば、10月21日に限度額適用認定申請書を受付した場合、10月1日から翌年3月31日までの6カ月間有効なものを発行しております。
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