東京不動産業健康保険組合

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[2023/05/08] 
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請には医師の証明が必要となります

■申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります
 
 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、医師意見欄(申請書3ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の医師意見欄(申請書3ページ目)に医師の証明が必要となります。
 
■申請方法
    
→申請書のダウンロードはこちら(※令和5年4月から新様式に変わりました。)
    
→申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請についてはこちら
    
■ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aはこちら

 

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