東京不動産業健康保険組合

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[2023/05/08] 
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金のQ&A

■申請期間の初日が令和5年5月7日以前の申請について

→申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の申請についてはこちら

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について、Q&Aを作成いたしましたのでご参考にしてください。また、厚生労働省のホームページ上でもQ&Aが掲載されておりますので、併せてご確認ください。

 

・(企業の方向け)新型コロナウイルスに関するQ&A ⇒ こちら 、別添2

・(労働者の方向け)新型コロナウイルスに関すQ&A ⇒ こちら

 

 

Q1.被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されますか?

 

A1.傷病手当金の支給対象となります。

 

 

Q2.本人には自覚症状がないものの、家族等が感染し濃厚接触者になり、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されますか?

 

A2.濃厚接触者との事由だけでは、傷病手当金の支給の対象とはなりません。

 

 

Q3.職場内にて複数人感染した場合、傷病手当金の支給の対象となりますか?

 

A3.下記にあてはまる場合は、労災保険該当となり、健康保険の傷病手当金の支給対象となりません。感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなりますので、まずは管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

 

(労災保険該当例として)

■感染経路が業務によることが明らかな場合

感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

※(例1)2人以上の感染者が確認された労働環境下での業務

※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 

労災保険の請求は、ご本人みずから手続きを行ってください。手続きを行うことが困難である場合は、事業主が助力しなければならないこととなっており、具体的には、請求書の作成等への助力規定などがありますので、事業主に相談をしてください。
なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています。
※ 労働者災害補償保険法施行規則第23条(抄)
1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

 

 

Q4.新型コロナウイルス感染症のため傷病手当金の申請をしたいが、申請書に医師の意見書が添付できない場合、申請はできませんか?

 

A4.医師の意見欄が添付できない場合は、通常の申請書類一式と、下記書類を添付のうえ、ご申請をお願いしております。

・被保険者より療養状況の申し立て(療養状況申立書

・事業主の就労状況(就労状況等証明書

・保健所からの通知書(就業制限について等) 発行されていない場合は、添付不要です。

・My  HER-SYSの療養証明書

※支給決定上、健保組合が必要と認めたときは、追加書類の提出、文書による照会等させていただくことがあります。

※医師の意見欄の添付の有無にかかわらず、保健所からの通知書が発行されている場合は、添付をお願いいたします。

 

 

Q5.検査の結果、「新型コロナウイルス陰性」と診断されましたが、発熱などの自覚症状があり、自宅にて療養しておりました。この期間については医師の証明がありませんが、傷病手当金の申請はできますか?

 

A5.傷病手当金の申請は可能です。上記A4の書類一式を添付のうえ、ご申請ください。

※内容審査の結果、当健保組合が労務可能と判断した場合、自覚症状があっても傷病手当金を支給することはできません。陰性の場合、他の疾患も考えられますので、医療機関の受診をお奨めします。

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